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国外財産に係る相続税の納税義務の見直し

2017年08月02日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

今回は平成29年度税制改正のなかから、

国外財産に係る相続税の納税義務の見直しについてお届けします。

(改正の目的)

国境を越えた過度な租税回避の抑制と

高度な外国人の人材の受入を促進する目的で、

国外財産に係る納税義務の範囲が見直されました。

改正の概要は次の3点です。

(国内に住所を有しない日本国籍を有する相続人に係る納税義務の拡大)

国内に住所を有しない者で日本国籍を有する相続人に係る

相続税の納税義務について、改正前は、

被相続人及び相続人が相続開始前5年以内に

国内に住所を有していたことがないことが、

国外財産が相続税の課税対象外とされる要件でした。

改正後は国内に住所を有していない期間が、

5年以内から10年以内に延長されることになりました。

(国内に住所及び日本国籍を有しない相続人に係る納税義務の拡大)

国内に住所及び日本国籍を有しない相続人

(外国で出生し日本国籍を取得しないような場合)が、

国内に住所を有していないが、

相続開始前10年以内に国内に住所を有していた被相続人から

相続により取得した国外財産については、

相続税等の課税対象に加えられることになりました。

(一時的に国内に居住する外国人に係る納税義務の緩和)

被相続人及び相続人が、出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって

一時的に滞在をしている場合

(ビジネスビザ等で国内に住所を有している期間が

相続開始前15年以内のうち、合計10年以下の滞在をいいます)、

改正前は、国内財産だけでなく国外財産も課税対象になっていましたが、

改正後は、国内財産のみが課税対象となりました。

この改正は、平成29年4月1日以後に相続、遺贈により

取得する財産に係る相続税について適用されます。

(贈与税についても同様です)

              
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