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配偶者控除の改正と源泉所得税について

2017年08月30日

相続事業部

こんにちは、財務事業部です。

税制改正により、平成30年以降配偶者控除と配偶者特別控除の適用について、

見直しがされました。

簡単に言うと、配偶者の所得の限度額が上がり、

本人に所得の制限(1,000万円以下であること)が出来ています。

具体的な改正の内容については、

1月11日のブログに記載しておりますので御覧下さい。

http://www.kubotax.com/blog/2017/01/post-638.html

今回は、それを受けて改正があった、給与から控除される源泉所得税のお話です。

(平成29年まで)

給与から控除される源泉所得税は、

国税庁が発表している『給与所得の源泉徴収税額表』を参考に、

給与の支給金額から社会保険料を控除した金額と、

その人の扶養親族等の人数をもとに算定します。

この時の扶養親族等とは、配偶者(合計所得38万円以下)と

扶養親族(合計所得38万円以下)(16歳未満を除く)をいいます。

また、配偶者や扶養親族が障害者であった場合には、

人数に1人加えることとなっています。

(平成30年以降)

この扶養親族等の数え方が、平成30年1月分から変更となっています。

数え方を知るために、まず、2つの用語を理解する必要があります。

・同一生計配偶者

本人と生計を一にする配偶者で合計所得金額が38万円以下

(給与の収入であれば103万円以下)である人

・源泉控除対象配偶者

合計所得金額が900万円以下である人と生計を一にする配偶者の内、

合計所得金額が85万円以下(給与の収入であれば150万円以下)である人

上記『源泉控除対象配偶者』が、

これまでの『控除対象配偶者』と同じように、1人と数えます。

また、『同一生計配偶者』が障害者に該当する場合には、

扶養親族等の数にまた1を加えて計算します。

つまり、本人の所得に関係なく、配偶者が障害者に該当し

合計所得金額38万円以下であれば、扶養親族等の数が増えます。

ちなみに、合計所得900万円は、

給与の収入でいうと1,120万円(月額平均約93万円)、

合計所得1,000万円は給与の収入でいうと

1,220万円(月額平均約102万円)となります。

これまでと違い、本人の所得が扶養親族等の人数を数える時に影響しますので、

平成30年1月の給与計算の際には、改めて見直しが必要です。

これまでと違う視点での確認が必要となりますので、御注意下さい。

              
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