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消費税の課否判断

2017年11月01日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

今回は消費税の課否判断についてご紹介させていただきます。

(消費税の経理処理)

毎日の経理処理は一見すると同じ事の繰り返しです。

しかし、あらためてよく確認すると、正しいと考えて行った経理処理が、

後ほどになって誤りであったと気付くことがあります。

特に消費税の課否判断は、勘違いで処理してしまうことが多い分野です。

一見、課税だと思える取引でも、請求書やレシートを確認すると、

実際には消費税が課税されていなかった、ということも起きてしまいがちです。

慣れや感覚に頼らずに、折にふれて、

税務の知識を整理しておくのもいいかもしれません。

そこで、今回は消費税の課否判断において、特に注意が必要なものを、

勘定科目別にご紹介します。

(消費税について)

はじめに、消費税そのものについて整理しておきます。

消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として

対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。

この課税の対象にならない取引のことを、不課税取引といいます。

たとえば、国外取引や配当などの取引がこれにあたります。

続いて、課税の対象となるものでも、

法律により消費税を課税しないこととなっている取引があります。

これを非課税取引といいます。

例えば、土地、有価証券などの譲渡、

社会保険医療や住宅の貸付などがこれにあたります。

こうした取引は、課税対象になじまないものであったり、

また社会政策的配慮から消費税は、かからないこととなっています。

ほかにも、消費地課税主義や国際競争力の阻害防止などの観点から、

課税を免除する免税取引などがあります。

以上のように消費税の課否判断には大きく、課税、不課税、非課税、免税があります。

(消費税が混同されやすい経費)

以下の2つの経費は、消費税の課否の混同が多い科目の代表例です。

①福利厚生費

従業員への祝い品等の購入費用:商品券の購入費用は非課税。

一方、現物支給(生花など)は課税(仕入)。

健康診断:保険適用は非課税。自由診療は課税(仕入)。

慰安旅行:国内旅行のうち、会社が支出した補助金は不課税。

一方、海外旅行の場合はいずれの場合も、

消費が国内で行われるものでないため、不課税。

厚生施設利用:自社の福利厚生施設を利用した

従業員から受け取る金銭の収受は課税(売上)。

②交際接待費

ゴルフ関係:基本的に会費は対価性がないため不課税ですが、

ゴルフ会員の会費は課税(仕入)。

※ゴルフ会員の会費は役務の提供の対価とみなされます。

御中元・お歳暮:ビール券や商品券は非課税、カタログギフトは課税(仕入)。

(消費税の課否判断の必要性)

最近、仮想通貨の譲渡は、平成29年7月1日以後、非課税とされることとなりました。

時代のトレンドに従い消費税の税務の分野も刻々と変化しています。

さらに、最近は会計ソフトの発展により、

消費税の申告書は、ほぼ自動集計で作成出来るようになりました。

しかし、自動集計されるデータのひとつひとつは、

日々の経理処理で行った判断の集まりです。

大切なことは、経理処理の都度、適切に消費税の課否判断を行い、

正確な申告書の作成へとつなげることです。

              
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