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医療費の領収書の保存

2018年04月04日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

慌ただしかった確定申告も終わり、ほっとしておられる方もおられるかと思います。

毎年のことですという方も多いと思います。

という方も多いと思います。

そこで、今回は確定申告の資料のなかでも比較的量の多い、

医療費の資料の整理についてお話したいと思います。

(医療費控除について)

医療費控除は、1年に支払った医療費の金額につき、

10万円を超える金額を、支出額に応じて200万円以下を限度に、

所得から差し引くことができる制度です。

この医療費控除の適用を受けるためには、

確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付し、

かつ領収書を5年間ご自身で保管しなければなりません。

平成31年分までは領収書の提出または提示によることも可能です。

なお、「医療費控除の明細書」に代えて、

医療保険者が発行する「医療費のお知らせ」を確定申告書に添付することもできます。

この「医療費のお知らせ」は「医療費控除の明細書」を簡略化することができ、

領収書保存も不要になりました。

しかし、「医療費のお知らせ」は、保険外などにかかった医療費は記載されません。

医療費をもれなく集計するためにも、

引き続き領収書の保存は続けた方がよいかと思われます。

例年の弊所の確定申告業務を振り返ってみますと、

医療費が10万円を超える方の領収書はそれなりの量になります。

資料が多くなる要因として、医療費控除が対象とする医療費の範囲が広いために、

必要のない資料も一緒に保存してしまっいるためかと思われます。

必要な資料だけを保存する。このことを意識しておくと資料の量は少なくなるでしょう。

以下では必要な資料だけを保存する場合のポイントをいくつかご紹介します。

(必要な資料だけを保管する)

まず保存する資料が、医療費控除に必要なものかを判断します。

必要な資料かを判断するポイントはつぎのような点です。

①その年の1/1~12/31までに支払ったものか。

過年度や翌年に支払ったものは、当年中の医療費控除では使えませんので省きます。

領収印や発行日などを確認し、

その領収書が当年中に支払われたものかを確認しましょう。

②明細書・請求書が一緒になっていないか

医療費控除に必要なのは、医療費を支払ったことがわかる領収書です。

治療の明細書や請求書は必要ありません。

明細書や請求書は、なるべく領収書とは別に保存するように

意識すると資料の量は少なくなります。

③治療に必要かどうか

医療費控除の対象となる医療費は、

病気やケガ等の治療に通常必要なものに限られています。

審美目的、健康増進、病気予防などに係る医療費は

医療費控除の対象とはなりません。

④保険金などの資料

一年間に支払った医療費のうち、

保険金などで補填される金額は医療費から差し引きます。

保険金の資料は医療費の領収書と一緒に保存しておくとよいでしょう。

ちなみに、①と③は医療費控除の適用要件の説明でもあります。

上記の点を意識しておくだけで案外、

必要な資料は意外と少なかったと実感するでしょう。

(さいごに)

29年度申告より、セルフメディケーション税制がスタートしました。

医療費控除ひとつとっても、税制が変化していきます。

今回は確定申告書作成の最初の作業である資料の保存に限ってお話してきました。

この話が皆様の来年の確定申告書作成の一助になれれば幸いです。

              
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