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居住者と非居住者について

2018年04月25日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

4月もほぼひと月が過ぎ、新入社員の皆様は

お仕事や職場の雰囲気に慣れてきたころかと思います。

将来海外支店への転勤を希望される方も多いことでしょう。

今回は日本での居住者・非居住者について簡単なお話をしてみたいと思います。

[居住者と非居住者]

海外への転勤があった場合、

どの時点で居住者あるいは非居住者ということになるのでしょうか。

それは日本を出国する時点で、

1年以上の海外勤務が予定されているかどうかによることになります。

1年以上の海外勤務を予定して出国した場合、

日本の所得税法上では、

出国した日の翌日から非居住者として取り扱われることになります。

[予定が変更になった場合]

非居住者として出国した場合でも、

途中で予定が変更されて結果的に1年未満で帰国することとなった場合には、

当初の出国時点に遡るのではなく、

帰国した日までは非居住者として取り扱われることになります。

また、1年未満の予定、つまり居住者のとして海外転勤をしていた場合に、

予定が延長されて1年を超える勤務となる場合には、

1年を超えることが確定した日以降は非居住者として取り扱われることになります。

[ビザの取得時期]

この居住者・非居住者の判定には、

就労ビザの取得の時期は原則として関係はありません。

上記の事実関係によって判定されることになります。

将来のため、頭の片隅にでも置いていただければと思います。

              
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