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事業承継税制の特例における留意点

2018年07月04日

経営支援事業部

こんにちは、経営支援事業部です。

今回は、平成30年度改正により創設された事業承継税制の特例の中で、

注意すべき点をご説明させて頂きます。

事業承継税制の特例の創設により、

事業承継税制は非常に使い勝手の良い制度となりました。

しかしその中でも、

1.複数人からの承継が可能となった

(こちらは、特例の創設と同時に現行制度も可能となりました)

2.複数人(最大3名)への承継が可能となった

(こちらは特例のみとなっております)

この上記2点に関しては、注意が必要です。

まず「1.複数人からの承継が可能となった」

で注意すべき点についてご説明します。

複数人が後継者へ株式を贈与し、その株式について事業承継税制の特例を適用し、

贈与税の納税猶予の特例を受けた場合、

贈与者が死亡した場合には、

特例の適用を受けた株式は相続により取得されたものとみなします。

このときに納税猶予は贈与から相続に切り替わり、

納税猶予は引き続き適用されますが、

その死亡した贈与者の相続税申告書には、株式をもらった後継者も登場します。

つまり、株式をもらった後継者に

死亡した贈与者の相続財産が開示されることになります。

これが、直系であれば問題はないかもしれませんが、

例えば贈与者が血のつながりのない方であれば、

相続財産を見られるのに抵抗がある方もいらっしゃるでしょう。

また、贈与をすることにより贈与者(血の繋がりがあるなしに関わらず)の

相続税が多額となる場合もあります。

(相続税の計算シミュレーションは必須です)

以上から、複数人からの承継を行う際には少し注意が必要です。

次に「2.複数人への承継が可能となった」で注意すべき点についてご説明します。

こちらについては、そもそも後継者は基本的に1人であり、

その1人に株式を集約するのが事業承継の基本的な考えです。

後継者が現段階で決定していないからといって、複数人に株式を承継しても、

将来的に会社を継いでいく1人が決定すれば、

また株式を異動していく必要も出てきます。

仮に、後継者3人に株式を承継し、

その3人で会社を経営していくとした場合でも注意は必要です。

最初の3人の後継者の段階では問題ないかもしれませんが、

その3人のうち、株式所有割合第2位、第3位順位の後継者は、

将来の承継時には事業承継税制は使えません。

事業承継税制は、先代→2代目→3代目まで株式を異動して初めて、

先代→2代目の相続税が免除となるので、

3代目の後継者で事業承継税制が使えないと、

猶予税額と併せて利子税も納付する必要がありますので、注意が必要です。

今回は、事業承継税制の特例についてお話させて頂きましたが、

そもそも事業承継税制とは何か?と疑問に

お持ちの方もいらっしゃるかと思います。

当事業部では、この事業承継税制はもちろんのこと、

事業承継に関するご相談全般を受け付けておりますので、

お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

              
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