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家族信託(民事信託)について

2018年08月01日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

今回は、今、話題になっています、家族信託(民事信託)について整理をしてみました。

(家族信託とは)

家族信託とは、財産を管理する手法の一つです。

財産を所有する方が、自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理等の為に、

不動産・預貯金等の財産を信頼できる相手(家族)に

管理・処分する権限を託す仕組みです。

家族に管理を託すので、資産家だけでなく、誰にでも利用できる仕組みです。

(家族信託の仕組み)

財産を持っている人を「委託者」、管理を任せる財産を「信託財産」、

信託財産を管理してもらう人を「受託者」、

信託財産からの収益を得る人を「受益者」と呼び、

家族信託は「信託財産」と

「委託者」「受託者」「受益者」の三者構造で成り立っています。

(家族信託のメリット)

家族信託は、成年後見制度・遺言・委任契約等の良いところが含まれており、

それらの機能を組み込むことができます。

1.後見制度にはない柔軟な財産管理ができます。

一般的に、成年後見制度(法定後見・任意後見)は、負担と制約が多く、

例えば、毎年家庭裁判所への報告義務の負担や、

財産の積極的活用や生前贈与、相続税対策ができません。

家族信託では、元気なうちに財産の管理・処分を託すことで、

元気なうちは、本人の指示に基づく財産管理を、

本人が判断能力を喪失した後は、

本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行できます。

加えて、積極的な資産運用・組替え(不動産の売却・買換・アパート建設等)も、

受託者となる家族の責任と判断で可能となります。

2.財産を持っている方の、想いに沿った財産承継を実現できます。

通常の遺言では、2次相続以降の財産承継先の指定ができませんが、

家族信託では、2次相続以降の財産承継者の指定が可能となります。

3.不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争の予防に活用できます。

共有不動産は共有者全員の同意がなければ処分できません。

相続人が不動産を共有で相続してしまうと同様の問題が生じてしまいます。

家族信託では、共有者(又は共同相続人)としての

権利・財産的価値は、平等を実現しつつ、

管理処分権限を共有者の一人に集約させることで、

不動産の共有による紛争を防ぐことができます。

この家族信託は、資産家でない方でも利用されるとはいうものの、

家族信託を実施して行くには、

信託法等様々な法律に沿った処理をしていく必要が有りますので、

実施をされようとお考えの場合は、専門家にご相談されることをお勧め致します。

私共、税理士法人久保田会計事務所においても、

家族信託のサポートをさせて頂いておりますので、遠慮なくご相談下さい。

              
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