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加算税の一部改正について

2018年08月08日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

今回は、加算税の改正についてお話しさせていただきます。

[加算税とは]

法人税や所得税、消費税、相続税や贈与税などは申告納税制度が採用されており、

申告期限までに納税者が申告を行い納付する必要があります。

申告期限までに申告しなかった場合や税額を少なく申告した場合などには

罰則的な意味合いを持つ加算税が課せられることになります。

[加算税が課されない場合]

1.税務調査についての調査通知があるまでの間

申告書を提出した後でも、税務調査についての調査通知があるまでの間に

自主的に修正申告を行った場合には過少申告加算税は課されません。

2.期限内に提出できなかった場合

申告期限までに申告しなかった場合には

原則として無申告加算税がかかることになりますが、

期限内申告をする意思があったと認められる場合において

次の要件の全てを満たしている場合には無申告加算税は課されません。

①:申告期限から1月以内に自主的に申告(期限後申告)を行うこと

②:法定申告期限までに税額を納付すること

③:過去5年以内に無申告加算税や重加算税が課されたことがなく、

この規定の適用を受けたことがないこと

[加算税の見直し]

加算税については、平成28年度の税制改正で以下の見直しが行われ、

平成29年1月1日以降に申告期限が到来する国税から適用されています。

1.調査通知を受けて修正申告等を行う場合の加算税の見直し

これまでは、税務調査の調査通知があってから税務調査があるまでの間に

自主的に修正申告を行った場合には過少申告加算税はかかりませんでした。

制度の見直しにより、上記期間においても過少申告加算税が課されることになりました。

修正申告を提出する時期(改正前の割合→改正後の割合)

・申告期限から調査通知までの間(なし→なし)

・調査通知から税務調査までの間(なし→5~10%)※改正があった範囲

・税務調査後

ただし、どの期間においても一定の延滞税が課されるためご注意下さい。

2.短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の

加算税の加重措置の導入

過去5年以内に無申告加算税や重加算税が課された場合で、

同じ税目で再度無申告加算税や重加算税が課される場合には

課される税額が10%増えることになりました。

加算税の種類(改正前の割合→改正後の割合)

・無申告加算税(15~20%→25~30%)

・重加算税(35~40%→45~50%)

上記の改正により、税務調査の連絡があってから資料の準備をしていた時に

修正点が見つかった場合などでも一定の加算税がかかることになりました。

これらのペナルティとしての性格を持つ加算税は、

経費として認められないだけでなく

社会的な信用も失うことになりかねませんのでご注意下さい。

              
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