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貸付事業用宅地等に係る小規模宅地の特例の改正

2018年08月22日

相続事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

今回は、平成30年度税制改正のなかから

貸付事業用宅地等に係る小規模宅地の特例についてお届けします。

(改正の概要)

平成30年4月1日以降に開始する相続から、

「相続開始前3年以内」に新たに貸付事業の用に供された宅地が、

小規模宅地の特例の適用対象となる

貸付事業用宅地等から除外されることになりました。

(経過措置の内容)

但し平成33年3月31日迄に開始した相続については経過措置により、

「相続開始前3年以内」の文言が「平成30年4月1日以後」と読み替えられます。

つまり、平成30年3月31日迄に貸付事業の用に供された宅地であれば、

「相続開始前3年以内」の貸付であっても

今まで通り小規模宅地の特例の適用が可能となっています。

(事業的規模の貸付は適用対象)

今回の改正では、「相続開始前3年以内」に開始した新たな貸付は

小規模宅地の特例の適用対象外とされています。

しかし、相続開始前3年を超えて事業的規模で

貸付を行っていた者が行う新たな貸付については、

「相続開始前3年以内」の貸付であっても特例適用の対象となります。

(提出書類)

相続開始前3年を越えて事業的規模で貸付を行う者が、

「相続開始前3年以内」に新たに貸し付けた宅地について

小規模宅地の特例を適用する場合、

不動産所得用の青色決算報告書などを提出することによって、

3年を越えて事業的規模であった事を証明する必要があります。

但し、前述の経過措置を適用する場合には平成30年3月31日までに

貸付事業の用に供されていたことを証明する書類の提出の必要はありません。

ただし同日までに実際に貸付が行われていたかどうかについて、

後日税務署から確認されることもありますので、

不動産賃貸契約書や所得税確定申告書などで

説明が出来るよう準備しておく必要があります。

              
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