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平成31年度税制改正大綱が発表されました

2018年12月26日

相続事業部

12月14日に平成31年度税制改正大綱が発表されました。

今回はその中から相続税、贈与税に関連する項目をピックアップして、

その概要についてお届けします。

(個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設)

認定相続人(一定の要件を満たした相続人に限る)が

平成31年1月1日から平成40年12月31日迄の間に、

相続等により特定事業用資産

(事業用の土地建物等のうち一定の要件を満たしている資産)を取得した場合、

事業継続及び担保提供を条件に、その認定相続人が納付すべき相続税額のうち、

特定事業用資産の課税価格に対応する相続税額の納税が猶予されます。

又、贈与により特定事業用資産を取得した場合も、

同様に贈与税の納税が猶予されます。

(小規模宅地の課税価格に係る計算特例の見直し)

平成31年4月1日以後に開始する相続等から、

特定事業用宅地等に係る小規模宅地の課税価格の計算特例について、

その適用範囲から相続開始前3年以内に事業の用に供された

宅地等(当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、

当該宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除きます。)が除外されます。

但し、同日前から事業の用に供されている宅地等については、

適用対象外となる予定です。

(教育資金の一括贈与非課税措置の見直し)

直系尊属からの教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、

適用期限が2年延長されます。

しかし、一括贈与を受けた前年の受贈者(教育資金を貰った人)

の所得要件が追加され、合計所得金額が1千万円を超える場合には、

非課税措置の適用が受けられなくなります。

又、一括贈与をした贈与者(教育資金をあげた人)が死亡した場合、

死亡前3年以内の一括贈与に係る未使用残額は、

受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなされて

財産に加算されることになります。

但し、受贈者が23歳未満である場合や学校等に在学している場合などは除かれます。

上記改正は平成31年4月1日以後の

一括贈与及び贈与者が死亡した場合に適用されます。

その他、民法の改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、

平成34年4月1日以後の相続又は贈与により取得する財産から、

相続税の未成年者控除の対象年齢が18歳未満に、

相続時精算課税制度における受贈者の年齢要件が18歳以上に

それぞれ引き下げられる予定です。

年が明けて、1月下旬から2月上旬にかけて税制改正法律案が国会に提出されて、

3月下旬には法案が成立する見込みです。

改正の細かな要件等につきましては、

法案成立後、ブログにて順次お届けしていく予定です。

              
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