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還付申告について

2019年01月23日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

年も明けて少し経ち、確定申告をされる方は準備でお忙しいことと思います。

今回は、所得税の還付申告についてお話ししたいと思います。

(還付申告とは?)

還付申告とは、通常、確定申告をする義務のない人も、

給与等から源泉徴収された所得税額などが

年間の所得金額について計算した所得税額より多い場合に、

確定申告をすることによって、所得税の還付を受けるための手続きをいいます。

還付を受けることができるケースとしては、下記のようなものがあります。

(具体例)

①多額の医療費を支出したとき → 医療費控除

②一定要件に該当する住宅取得等で住宅ローンがあるとき → 住宅ローン控除

③ふるさと納税など、一定の寄附をしたとき → 寄附金控除

④災害や盗難などで、生活に必要な資産に損害を受けたとき → 雑損控除


(還付申告の期限について)

還付申告の期限は、通常の確定申告期限とは関係なく、

上記のような事由があった年の翌年1月1日から5年間です。

通常の確定申告期限は翌年2月16日~3月15日までですが、

所得税の還付は上記期限内であればいつでも受けることが可能です。

確定申告期限を過ぎてしまった場合でも、還付申告を行うことができます。

還付申告については、自主申告になります。

後から気付いても手続きはできますが、税務署等から通知が来る訳ではありません。

必要以上に急ぐことはありませんが、手続き漏れがないか、

しっかり確認はするようにしていただいた方が宜しいかと思います。

              
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