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「働き方改革」

2019年04月10日

経営支援事業部

こんにちは、経営支援事業部です。

4月1日より施行されている

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法\律」ですが、

政府が発表したその概要の冒頭には

「労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる

社会を実現する働き方を総合的に推進するため、長時間労働の是正、

多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態に関わらない

公正な待遇の確保等のための措置を講ずる。」と書かれており、

そのポイントは以下の2点です。

1.労働時間法制の見直し

【見直しの目的】

「働き過ぎ」を防ぎながら、

「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現する。

【見直しの内容】

① 残業時間の上限規制

②「勤務時間インターバル」制度の導入促進

③ 年5日間の年次有給休暇の取得(企業に義務づけ)

④ 月60時間超の残業の、割増賃金率引上げ

⑤ 労働時間の客観的な把握(企業に義務づけ)

⑥「フレックスタイム制」の拡充

⑦「高度プロフェッショナル制度」を創設

⑧ 産業医・産業保健機能の強化

【施行期日】

2019年4月1日

但し、中小企業においては、①の適用は2020年4月1日、

④の適用は2023年4月1日

2.雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

【見直しの目的】

同一企業内における正社員と非正規社員の間の不合理な待遇の差をなくし、

どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、

多様で柔軟な働き方を「選択できる」様にする。

【見直しの内容】

① 不合理な待遇差の禁止

(1)パートタイム労働者・有期雇用労働者

(2)派遣労働者

(参考)「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要

② 労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化

③ 行政による事業主への助言・指導等や

裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

【施行期日】

2020年4月1日

但し、中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は

2021年4月1日

詳細な規定や内容については、紙面の関係上、

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークのホームページ等を参考にして下さい。

さて、労働基準法施行以来70年ぶりの大幅な見直しですが、

中小企業においては適用の時期がズレるものもありますが、

その影響は、

① 客観的、且つ厳密な労働時間管理の必要性

② 細かな規定等の見直し

③ 行政の企業に対する更なる介入

④ 法律である以上、違反すれば罰則がある

⑤ 超人材難における労働者の確保

⑥ 人件費負担の増加の懸念

⑦ ハード面だけで無く、ソフト面での改革 等々が考えられます。

そして、これらを解決するためには、

現状の自社の経営状況・労働環境を確り分析して

対策を検討する必要があります。

即ち、中長期及び単年度の経営計画を立て、

施策を確実に実行しなければなりません。

特に生産性を向上しつつ長時間労働をなくすためには、

職場の管理職の意識改革・非効率な業務プロセスの見直し、

取引慣行の改善(適正な納期限設定等)を通じて

長時間労働を無くしていくことが必要です。

私ども経営支援事業部では、現状分析から計画(改善施策の策定)

及びその実行支援をサポートしています。

どうぞお気軽にお声かけください。

              
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