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先行取得をした土地の特例の適用期限に御注意下さい

2019年05月08日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

2009年から2010年の間に土地を取得し、その後他の土地を売却した場合に、

その利益を圧縮して申告することができる制度について、

その売却時期に注意が必要な時期となって参りました。

【制度の内容について】

先行取得土地の特例とは、2009年、2010年に土地をし購入し、

期限内に『先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出』を

提出していた場合に、その取得をした事業年度終了の日から

10年以内にその土地とは別の土地を売却したとき、

その売却益の80%(2010年取得の場合は60%、

当初購入した土地の価格を限度)を圧縮して申告することができる制度です。

【期限について】

上記のように購入事業年度終了の日後10年以内に

他の土地を売却しなければ圧縮記帳の特例を受けることはできません。

つまり、12月決算法人が2009年度に土地を購入し

届出書を提出しているのであれば、2019年12月まで、

3月決算法人であれば2020年3月までに

他の土地を売却しなければ売却益の圧縮の特例を受けることはできません。

なお、2009年度、2010年度の両方に土地の取得が有り、

届出書を提出している場合には

2020年度の売却まで80%の圧縮をする事が出来ます。

過去に土地を購入し期限内に

『先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出』の提出をした方は、

制度適用の期限が迫っている可能性がございます。

土地の売却を検討されている場合には、

申告書や届出書の内容等を御確認いただき売却時期等に御注意下さい。

              
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