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教育資金の一括贈与非課税の平成31年度改正

2019年06月26日

相続事業部

(従来)

平成31年3月31日までの間に、

直系尊属(贈与者)と信託銀行等との間の教育資金管理契約に基づき

信託受益権を取得をした場合、1,500万円までを非課税とし、

受贈者が30歳に達したときに教育資金として支出されなかった残額がある場合、

その残額はその年の受贈者の贈与税の課税価格に算入されることとされており、

贈与者が死亡した場合にも、教育資金として支出されなかった残額については

相続税の対象とはなりませんでした。



 (改正)    

1.適用期限を2年間延長し,令和3(2021)年3月31日までとなりました。

2.信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が

  1,000万円を超える場合には、

  この特例の適用を受けることはできなくなりました。

  この改正は、平成31年4月1日以後の贈与について適用されます。

3.教育資金の範囲から、一部が除外されました。

  この改正は、令和元(2019)年7月1日以後に

  支払われる教育資金について適用されます。

4.信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までに

  贈与者が死亡した場合において、受贈者が当該贈与者からその死亡前3年以内に

  信託等により取得した信託受益権等について

  この特例の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額を、

  当該受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされます。

  ただし、贈与者の死亡の日において次のいずれかに該当する場合を除く。

   ア.受贈者が23歳未満である場合

   イ.受贈者が学校等に在学している場合

   ウ.受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

  この改正は、平成31年4月1日以後の贈与者の死亡について適用される。

5.受贈者が30歳に達した場合においても、

  その達した日において上記4のイ又はウのいずれかに該当するときは

  教育資金管理契約は終了しないものとし、その達した日以後については、

  その年において上記4のイ又はウのいずれかに該当する期間がなかった場合における

  その年の12月31日又はその受贈者が40歳に達する日の

  いずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとされました。

  この改正は、令和元(2019)年7月1日以後に

  受贈者が30歳に達する場合について適用されます。

以上の様に、死亡直前の駆け込みの契約等、大きく制約される改正が行われました。

今後この制度の適用を考えられる場合は、

よく確認をした上で行われることをお勧め致します。

今後も、こういった情報に関しても、随時ブログでお知らせしていきたいと思います。



              
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