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軽減税率制度の実施に伴う価格表示について

2019年09月25日

財務事業部

こんにちは財務事業部です。

いよいよ軽減税率制度の実施時期がやってきました。

10月から消費税率が引上げされるということで、

7月17日のブログに掲載されている通り、

軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率へと切り替わります。

そこで、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、

今回のブログでは、店内飲食時の価格とテイクアウト時の

価格表示についてお話させていただきます。



[具体的な価格表示方法等]

(1)店内飲食時の価格(標準税率)とテイクアウト時の価格(軽減税率)を

同一の税抜価格にする場合

上記(1)における価格表示方法は、2つの方法が考えられます。


①店内飲食時の価格とテイクアウト時の価格の両方の価格を表示する場合

画像1.png
②店内飲食時の価格とテイクアウト時の価格のどちらかを税込価格で表示する場合

画像2.png
このように、本体価格を同額にする場合における価格表示については

事業の事情に応じて、どのような価格表示を行うのか検討が必要となります。


(2)店内飲食時の価格(税込価格)とテイクアウト時の価格(税込価格)を

同じ税込価格で表示する場合

テイクアウト時の価格の税抜価格を店内飲食時の価格の税抜価格より

高く設定する事などが考えられます。


テイクアウト時の価格の税抜価格:102円(8%) →110円(税込価格)

店内飲食時の価格の税抜価格 :100円(10%)→110円(税込価格)


画像3.png
このように、両方の税込価格が同一でも、標準税率・軽減税率に変わりはないため、

事業を行う上では、比較的に楽になるのではないでしょうか。

しかし、両方の税込価格を同一にする場合、注意しなければならないこともあります。


①「全てのメニューは軽減税率が適用されます」や

「全てのメニューは消費税10%しか頂きません」

などといった表示は、法律により禁止されています。


②テイクアウト時の価格を店内飲食時の価格に合わせて価格を高くする場合、

消費者から問われた際、合理的な理由の説明を求められることが考えられます。


[最後に]

今回は価格表示についてお話させていただきましたが、

どのような価格設定を行うのかは事業者の任意となります。

しかし、消費者とトラブルにならないよう、

事業に最も適した価格表示方法を検討する必要があると思います。



              
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