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住宅取得等資金の贈与の非課税限度額拡大

2019年11月13日

相続事業部

【住宅取得等資金の贈与税の非課税特例】

住宅取得等資金の贈与税の非課税特例とは、

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に直系尊属からの贈与により、

その年の1月1日において20歳以上である受贈者が

自己の居住の用に供する住宅取得等資金を取得した場合に、

一定の金額まで贈与税が非課税となる制度です。



【非課税限度額の拡大】

令和1年10月1日から消費税率が10%になったことから

住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が

平成31年4月1日から令和3年12月31日までの間の契約で、

かつ、住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる

消費税等の税率が10%である場合については、

従来のの住宅資金非課税限度額よりも非課税限度額が大きくなっています。

例えば、家屋の新築等に係る契約の締結日が令和2年3月31日までの場合で、

省エネ等住宅の場合、従来の非課税限度額は1,200万円でしたが、

拡大された非課税限度額は3,000万円となっています。

非常に高額な住宅にも利用できるようになっていますが、

この制度を利用できる各種の条件がございますので適用には注意が必要です。



今後も、こういった情報に関しても、随時ブログでお知らせしていきたいと思います。




              
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