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配偶者に対する相続税額の軽減適用と債務控除・相次相続控除のダブル適用

2019年12月18日

相続事業部

配偶者に対する相続税額の軽減は、適用を受けた方が必ず有利になるとは限りません。

例えば、双方ともに多額の財産を所有している夫婦に連続して相続が発生した場合、

配偶者に対する相続税額の軽減を適用してしまうと、

相続税の負担が逆に増えてしまうケースがあります。

今回ご紹介する事例は奥様が亡くなられた半年後にそのご主人が亡くなられたケースです。



【相次相続の場合】

奥様の相続人はご主人と長女の2人です。

約9千万円の財産を遺され、遺言に基づきそれぞれ半分ずつの財産を取得されました。

相続税額は6百万円で、配偶者に対する税額軽減を適用すると

長女分の3百万円のみの税負担になります。

一方で半年後に亡くなられたご主人は、

奥様からの相続分を含めて1億2千万円の財産を遺しておられました。

相続人は長女ひとりになりますので、相続税額は18百万円になりました。


【税額軽減の適用有無による合計相続税額】

そこで奥様の相続税申告に際してご主人が配偶者の税額軽減を

適用した場合と適用しなかった場合について、

夫婦2人分の合計相続税額がどの位になるか試算しました。

その結果は、適用した場合には夫婦の相続税額の合計は

21百万円(3百万円と18百万円)となる一方で、

適用しない場合には20百万円(6百万円と14百万円)の税負担になりました。



【債務控除と相次相続控除】

奥様の申告の際に税額軽減を適用しない場合には、

ご主人が納付すべきだった相続税3百万円がご主人の相続税申告で、

債務控除の対象になると同時に、相次相続控除の対象にもなるため、

相続税の負担が百万円軽減される結果となったのです。


夫婦に連続して相続が発生した場合には、配偶者に対する税額軽減を敢えて適用せず、

債務控除と相次相続控除を適用する方が税負担が少なくてすむ場合があるため、

その適用にあたっては、十分な検討が必要になります。




              
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