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相続開始前3年以内の贈与

2020年03月04日

相続事業部

相続などにより財産を取得した人が、

被相続人(亡くなった人)からその相続開始(死亡日)前

3年以内に贈与を受けた財産がある場合には、

被相続人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の価格を加算する必要があります。



【加算対象の贈与】

被相続人から相続開始前3年以内にされた贈与であれば、

贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算の対象になります。

例えば、相続開始日が2020年3月4日の場合、

2017年3月4日から2020年3月4日までの贈与が対象になり、

贈与税の基礎控除額の110万円以下の贈与であっても加算の対象になります。



【加算対象外の贈与】

被相続人から生前に贈与された財産であっても、以下の財産については加算の必要はありません。

① 贈与税の配偶者控除を受けた財産のうち、配偶者控除額に相当する金額

② 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち非課税の適用を受けた金額

③ 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち非課税の適用を受けた金額




【加算対象者】

加算対象者の判定は相続人かどうかではなく、

相続等により財産(みなし相続財産を含む)を取得したかどうかで判定します。

したがって、相続等により財産を取得していない相続人や被相続人の孫は、

たとえ相続開始前3年以内に贈与により財産を取得していても加算の対象にはなりません。

一方で相続等により財産を取得している受遺者(遺言により財産を取得した人)は

相続人ではありませんが加算の対象になります。

又、生命保険の死亡保険金に代表されるみなし相続財産を取得した人についても

加算の対象になりますので注意が必要です。




贈与税の計算期間は1月1日から12月31日までの1年間となっており、

贈与した金額が同額であれば1年のどの時期に贈与を行っても贈与税額は同額です。

一方で相続税の加算対象になる贈与かどうかの判定は、

相続開始から遡って3年前の応当日までの贈与かどうかで判定します。

従って贈与の日が1日違うだけで、

相続税の対象になったりならなかったりする場合がありますので、

贈与を実行される場合はできる限り1年のうちの早い時期に贈与されることをお勧めしています。




              
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