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新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる国税庁からの発表について

2020年03月25日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

先日の記事で新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にかかる政府方針を踏まえ、

令和元年分の所得税・贈与税・消費税(個人事業者)の申告・納付期限が

令和2年4月16日まで延長されることをお伝えさせていただきました。



その後、追加の発表があり、

所得税・贈与税・消費税(個人)関係の各種届出関係の提出期限についても

令和2年4月16日まで延長されることが発表されました。

延長される届出関係は下記の通りです。




【所得税関係】

・所得税及び復興特別所得税の確定申告

・所得税及び復興特別所得税の更正の請求

・所得税の青色申告承認申請

・青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)

・所得税の青色申告の取りやめ届出

・純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求

・所得税の減価償却資産の償却方法の届出

・所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請

・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出

・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請

・個人事業の開廃業等届出



【贈与税関係】

・贈与税の申告

・贈与税の更正の請求

・相続時精算課税選択届出



【消費税(個人)関係】

・消費税及び地方消費税の確定申告

・消費税及び地方消費税の更正の請求



【その他】

・国外財産調書の提出

・財産債務調書の提出



また、確定申告で振替納税(口座引き落とし)を選択されている方の、

振替日の延長も発表されておりましたが、

令和2年3月11日、国税庁サイトにて振替日が下記の通りとなることが発表されました。



所得税(復興特別所得税) → 令和2年5月15日(金)

消費税(地方消費税含む) → 令和2年5月19日(火)

振替納税をご利用の方は振替日に残高不足とならないよう、ご注意頂ければと思います。


今後も新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、更なる対応が発表される可能性もございます。

その際は、ブログ等を通じて積極的にお伝えさせて頂ければと思います。



              
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