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土地の評価単位

2020年05月13日

相続事業部

相続税申告において相続財産である土地を評価する場合、

まず一番最初に土地の評価単位を判定するところから評価は始まります。

判定に際しては以下の3つ基準をもとに評価単位を決定します。



【地目ごとに評価】

第一の基準は地目です。宅地・田・畑などの9つの地目に区分して、

地目ごとに評価を行うのが原則です。(例外もあります)



【使用収益権ごとに評価】

第二の基準は権利です。

使用収益できる権利(自分で自由に使えるかどうか)ごとに区分して評価を行います。

例えば、ひとつの宅地のうえに自分の居住用建物と

他人に賃貸している建物が並んで建っているような場合、

賃貸建物には入居者に借家権という権利が発生しており、自分で自由に使用することができません。

このように宅地に他人の権利が発生している場合には、

地目が同じ宅地であっても別々に評価をすることになります。



【取得者ごとに評価】

第三の基準は取得者です。

相続により取得した人ごとに区分して評価を行います。

土地を相続するにあたり、ひとつの土地を共有ではなく分筆して相続した場合には、

取得した人ごとに評価することになります。

ただし不合理分割といって、分割後の土地が宅地として普通に使用できないなど、

その分割が著しく不合理であると認められるような分割をした場合には、

その分割はなかったものとして、分割前の評価単位で評価をすることになります。



土地の評価の入口段階で評価単位を誤ってしまうと、

その後算出される評価額に大きく影 響しますので、

その判定にあたっては充分に注意する必要があります。



当事務所では、お客様に安心してご依頼いただけるよう、

土地の利用状況についてのヒア リングや現地調査等を実施して、適切に評価を行っております。




              
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