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各助成金や給付金等の収益計上について

2020年07月29日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

政府より新型コロナウイルス感染症対策として、

いくつか給付金や助成金の申請が行われております。

今回は、代表的なものの課税関係や、

収益計上時期について簡単にまとめてみたいと思います。





【持続化給付金】

法人については、税務上益金(収益計上)、消費税は対象外として扱います。

個人については、事業所得収入、消費税は課税対象外として扱います。



収益の計上時期は、どちらも給付が確定した時点となります。



【雇用調整助成金】

法人については、税務上益金(収益計上)、消費税は対象外として扱います。

個人については、事業所得収入、消費税は課税対象外として扱います。



収益の計上時期は、給付の原因となった

休業、就業、職業訓練等の事実があった日となります。

例えば、5月決算法人の場合、5月末までの休業手当等の事実があった時点で

益金(収益計上)として処理することになります。

もし、事業年度終了時点までに助成額が確定していない場合は、

助成金を申請しようとしている金額など、

見積もり金額を益金(収益計上)として未収計上することになります。

※法人税基本通達 2-1-42(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)

※所得税法基本通達36・37共-48(法令に基づき交付を受ける給付金等の処理)



法人税法も所得税法も、収益計上の時期については、

「金額が確定した時点」が原則となります。

しかし、雇用調整助成金は例外的な扱いとなりますので注意が必要です。



【特別定額給付金】

所得税については非課税となります。



代表的な給付金や助成金についてまとめてみました。

特に雇用調整助成金は一般的な給付金とは処理が違っており、

業種によっては多額の助成金申請をされる事業者様もいらっしゃるケースがございます。

未収計上を失念してしまうと、収益の計上漏れとなりますので、

処理漏れがないようくれぐれもご注意下さい。



              
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