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消費税申告期限の延長について

2020年08月12日

財務事業部

こんにちは財務事業部です。

今回は法人の消費税申告期限の延長についてのお話しです。



【これまで】

以前より、決算後の確定申告による法人税等については、事前に申請をすることで、

1ヶ月間の申告期限の延長をする事ができる制度がありました。

しかし、決算後同じ時期に申告を行う消費税については同様の制度がなく、

災害等特別の事情が無い限りは決算から2ヶ月以内に申告を行う必要がありました。



令和2年の税制改正により、この消費税の申告についても

『法人の確定申告書の提出期限の特例』の規定が創設され法人税と同様に

申告期限を1ヶ月延長することができることとなりました。



【手続きについて】

消費税の申告期限の延長は、

『法人税の』申告期限の延長の特例の適用を受けている法人が、

「消費税申告期限延長届出書」を所轄税務署に提出した場合に適用を受ける事ができます。

この届出書の提出があった場合には、

その提出日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間分の申告から

申告期限が延長されることになります。

なお、この改正は令和3年3月31日以後に終了する

事業年度の日の属する課税期間から適用されます。

例えば、課税期間の特例を受けていない3月決算法人で、

既に法人税の延長の適用を受けている会社が

「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合には、

令和3年3月決算分の申告から申告期限が延長されることになります。



【注意事項】

この特例の適用により、申告期限が延長された分の消費税の納付については、

法人税の延長の場合と同様にその延長された期間に係る利子税がかかることになります。

申告期限が延長された場合でも、中間申告の期限が延長される事はありません。

また、課税期間の特例を選択したことで課税期間が短くなっている場合には、

事業年度最終の課税期間以外の申告期限は延長されません。

連結親法人、連結子法人ついても延長をする事ができますが、

連結事業年度終了の日の翌日から45日以内に届出書を提出した場合には

その連結事業年度から申告期限が延長されます。



今回の改正によって、

法人税と消費税の申告時期を延長した期限で揃えることが出来るようになり、

事務的な煩雑さが軽減されることかと思います。


法人税の延長をされている法人様におかれましては、

これを機に業務の流れを見直してみてはいかがでしょうか。



              
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