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新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール

2020年09月09日

経営支援事業部

こんにちは、経営支援事業部です。

今回は、中小企業の資金繰り維持を目的として創設されました

「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール(通称 特例リスケ)」

についてご案内させて頂きます。



特例リスケとは、令和2年4月1日に制定された支援策で、

中小企業再生支援協議会(通称 協議会)が中小企業者と金融機関との間に入って

返済スケジュールの再調整(いわゆるリスケ)を支援する制度です。

中小企業再生支援協議会とは、中小企業の再生支援を進めるために、

産業競争力強化法に基づき各都道府県に設置されている組織で常駐の専門家が再生に向けた相談、

助言や再生計画策定を支援する機関です。

従来はこのような事業改善を図ることのみを目的としていましたが、

今回資金繰りの維持を図ることを目的として新たなサポートが始まっております。



新型コロナウイルス感染症による影響は深刻で

事業資金の早期確保へ奔走された中小企業も少なくありません。

各種助成金や補助金の給付、特例的な融資支援策など政府も様々な支援策を施してきています。



特例リスケは、感染症の影響がいつまで続くか不透明な中、

とにかく事業者の資金繰りを維持するため、

短期間で元金返済猶予を実現することを目的としています。

従来は事業改善の可能性を示した計画書をもとにリスケを申請することが基本でしたが、

今回の特例リスケは事業改善の可能性の検討を待たず、

業績及び資金繰りの計画を示すことで最大1年間の返済猶予を支援するという特例の位置づけとなります。



おおまかな流れとしては、以下の通りです。



1.面談のかたちで協議会へ相談訪問

対象企業は、最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少が要件

(業歴が1年1ヶ月未満の場合は別途要件がございます)

2.支援開始の決定

協議会内で面談の内容等をふまえ支援の妥当性があると判断された場合、

通常1週間程度で支援開始が決定されます。

3.返済猶予の依頼

協議会が対象企業に変わって各債権者へ計画策定に要する期間(通常3ヶ月程度)

の返済猶予を要請します。

4.特例リスケ計画の策定

企業は1ヶ年の業績と資金繰りの計画(特例リス計画)を策定します。

改善見込みでは無く現状の見通しで問題ありません。

単独で策定が困難な場合は、協議会が専門家の紹介を行い、

専門家費用についても費用総額の3/4、最大30万円を負担します。

5.各債権者との調整

特例リスケ計画完成後、協議会が各債権者へ計画書を提示、

計画書への同意を目指して調整します。

6.特例リスケ計画の成立

全債権者の同意をもって計画が成立、成立の旨の書面を協議会が事業者、各債権者へ通知、

1年間の返済猶予が確定します。

7.モニタリング

計画策定後は毎月協議会へ実績報告を実施(資金繰り・試算表)、協議会は適宜助言を行います。



上記の通り、先ずは返済猶予による資金繰り維持を早期に実現、

改善見通しが不透明であっても現状の見通しレベルを書面化することで

1年間の返済猶予の資金繰りを実現していただけます。

また、取引金融機関の多い企業様であっても協議会が間に入って、要請・調整等の業務を担って頂けます。



現状の返済計画が重く資金繰りに不安な事業者様は資金繰り維持の1つの方法として

先ずはメイン行へ特例リスケ適用の相談をされても良いかも知れません。


私たち経営支援事業部はこのように資金繰りのご相談にも幅広くご対応させて頂いております。



              
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