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低未利用土地等の譲渡による100万円控除について

2020年09月16日

財務事業部

こんにちは、財務事業部です。

今回は令和2年税制改正において新設された低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び

個人住民税の特例措置についてご紹介します。



【概要】

地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、

土地の有効活用を通じた投資の促進や地域活性化、

更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的として創設されました。

一定の要件を満たす土地の譲渡をした場合に長期譲渡所得から

100万円を控除することができます。



低未利用土地等とは、居住の用・業務の用その他の用途に供されていない土地

(利用の程度が周辺地域の同一の用途と比べて著しく劣っていると認められる土地も含みます)や、

その土地の上に存する権利のことを指します。



【適用期間】

令和2年7月1日から令和4年12月31日までに譲渡されたものであること。



【要件】

次の要件の全てを満たす必要があります。

1.譲渡者が個人であること

2.都市計画区域内(京都市の場合、左京区及び右京区の一部を除いた区域)にある

土地であること

3.譲渡の年の1月1日において5年超所有していた土地であること

4.この土地の譲渡について、一定の課税の特例や特別控除の規定の適用を受けていないこと

5.配偶者・直系血族・生計を一にしている親族への譲渡ではないこと

6.土地とその上にある資産(建物・構築物など)の譲渡価額の合計が

500万円を超えないこと



分筆を行い一部のみを譲渡した場合でもこの規定の適用を受けることもできますが、

残りの土地については2年間この規定の適用を受けることができませんのでご注意下さい。


【手続き】

この規定の適用を受けるためには、譲渡する土地が所在する市区町村へ

低未利用土地等確認申請書を提出し、

後日交付される確認書を確定申告書に添付する必要があります。



              
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