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利用価値が著しく低下している宅地の評価方法

2020年09月30日

相続事業部

【評価方法の概要】

評価しようとする宅地が付近にある他の宅地の利用状況と比較して、

著しく利用価値が低下していると認められる場合、

その宅地の評価にあたっては、利用価値が低下していないものとして評価した価額から、

利用価値が低下していると認められる部分に対応する価額に

10%を乗じて計算した金額を控除して評価することができます。



【対象となる宅地の具体例】

① 道路より高い位置又は低い位置にある宅地で、

付近の宅地と比較して著しく高低差のある宅地

② 地盤に甚だしい凹凸のある宅地

③ 震動の甚だしい宅地

④ ①から③までの宅地以外の宅地で、騒音(線路沿いの宅地等)、

日照阻害(建築基準法で定められた日照阻害のある宅地)、

臭気、忌み(墓地に隣接している宅地等)によって、取引金額に影響を受けると認められる宅地



また、農地や山林についても、その農地や山林を宅地に転用する場合において、

その利用価値が付近の他の宅地の利用状況からみて

著しく低下していると認められる部分について同様の評価が可能です。



【減額の要因が複数有る場合の評価】

ひとつの宅地について震動、騒音、忌み、日照阻害など、複数の減額要因がある場合には、

10%の減額を重複して控除することを認めた裁決事例があります。

しかし、減額要因が複数ある場合の重複控除については、

評価する宅地ごとの個別事情を慎重に調査して検討をする必要があります。



また、評価しようとする宅地に付された路線価が、

利用価値が著しく低下している状況をあらかじめ考慮して付されている場合には、

10%を控除して評価することは出来ませんので、

評価に際してはその宅地の周辺の状況などから減額要因が

既に路線価に織込済みではないかどうかの確認が必要です。



              
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