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テレワーク導入費用の課税関係と留意点について

2020年11月11日

財務事業部

こんにちは、経営財務部です。



コロナ禍で緊急避難的に普及した在宅勤務でしたが、

最近は恒常的な対応として在宅勤務を推進する企業が増えてきました。

しかし、注意して頂きたい点があります。

業務に必要なPCや机、椅子、モニター等、自宅でもオフィスと同様の環境で仕事ができるように、

会社負担で用意するケースも多いですが、現物給与として課税を受ける可能性があるという事です。

そこで今回は、課税関係と留意点についてお話させて頂きます。



・「支給」であれば現物給与として課税されます。


在宅勤務に必要な物品は一般的には、

PC、机、椅子、プリンター、Web会議用ツールなど考えられます。

こうした物品を会社負担で用意し、従業員に「支給」した場合には、

原則、現物給与として課税の対象となります。



・「貸与」であれば課税されません。


一方で在宅勤務を行うために必要な物品を「支給」ではなく「貸与」した場合には、

その物品は会社の資産になるため、基本的に現物給与として課税されることはございません。

しかし、「支給」なのか「貸与」なのかはっきりとしない場合は、

税務調査で指摘されるリスクもございます。

ですので会社側で台帳を作って管理するなど、

業務で使用するために会社が従業員に「貸与」していることを明らかにしておく必要がございます。



・従業員が購入して実費精算の場合も「貸与」であれば課税されません。


必要な物品を会社が購入して従業員宅に送付するのは手間がかかるため、

従業員が自分で購入し、後で実費精算するケースもございます。

これは単に会社が購入すべき物品を従業員が立て替えるということなので、

最終的に会社からの「貸与」であれば現物給与として課税されることはございません。

(「支給」にした場合は、原則、現物給与として課税されます)



・「渡しきり支給」であれば現物給与として課税されます。


「在宅勤務を行う環境を整えるため」などとして、

会社が一定額を支給するケースもございます。

こうした、事後精算を行わない「渡しきり支給」の場合については、

給与として課税されるので、留意して頂ければと思います。


課税関係と留意点について、ポイントといたしましては、下記の通りでございます。


・業務で使用するものを会社が従業員に「貸与」する場合、原則、給与課税は生じない。

・会社が「支給」した場合には現物給与として課税を受けるリスクがある。

・このため、「貸与」であることが明確にわかるように会社側で一定の管理を行うべき。

・従業員が購入して実費精算する場合も、会社からの「貸与」であれば給与課税は生じない。

・一定額を「渡しきり支給」する場合は給与課税となる。



今回はテレワーク導入費用の課税関係と留意点についてお話させて頂きました。


税務・財務に関することはもちろん、経営に関するご相談もぜひ久保田会計事務所までご連絡下さい。



              
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