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使用人に社宅を貸したときの課税上の取り扱い

2020年11月18日

財務事業部

こんにちは、経営財務部です。


今回は「使用人に社宅や寮などを貸与したときの留意点」をご紹介致します。

サラリーマンの方やアルバイトの経験のある方は、所得税の課税対象となる給与は、

「金銭」で支給されるものというイメージが強いのではないでしょうか。



一方で、給与は食事の提供や住宅の貸与といった、物又は経済的利益をもって支給されることがあります。

このような経済的利益も、一定の場合を除き、給与所得の「収入金額」とされ課税されます(注1)。

以下では、現物給与のうち、

「使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合」の課税上の取り扱いを紹介させていただきます。

(注1)永年勤続者の記念品等や職務に必要な技術などを習得する費用を支出したときなど、

特定の現物給与については、課税上金銭で支給される給与とは異なった取扱いが定められています。



【使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合】

企業の福利厚生を充実させる一環として、従業員に対して社宅を貸与する企業は多いかと存じます。

社宅を貸与することで、従業員側からみると引越しの負担が軽減され、

企業側の立場からすると、求人の際のPRとして転勤者の負担軽減や福利厚生の充実度をアピールでき、

双方にとってメリットがございます。

しかしながら、従業員に対して社宅を貸与するときは、予め考慮すべき点があるため注意が必要です。



(1)社宅を貸与する場合の課税上の特別な取り扱い

社宅を従業員に貸与することが決まりましたら、

「従業員から徴収する家賃」に応じて給与として課税される額が以下のように変わるので、注意が必要です。

例)会社が支払う家賃が10万円で、賃貸料相当額(注2)が5万円のケース



〇パターン1:従業員から徴収せず、無償で貸与する場合

→従業員に無償で貸与する場合、この賃貸料相当額(5万円)が給与として課税されます。


〇パターン2:従業員から家賃を賃貸料相当額の50%未満徴収する場合

→従業員から1万円受け取る場合、賃貸料相当額(5万円)と1万円との差額の4万円が給与として課税されます。


〇パターン3:従業員から家賃を賃貸料相当額の50%以上徴収する場合

→従業員から3万円の家賃を受け取る場合には、課税関係は生じず、

賃貸料相当額(5万円)と3万円との差額の2万円は給与として課税されません。


(注2) 賃貸料相当額とは、次の1~3の合計額をいいます。

1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

2. 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%



(2)賃貸料相当額の計算について

上記の賃貸料相当額(注2)を計算すると、実際には相場よりも比較的低い価額になることが多く、

従業員にとって有利になるようなものになっております。

一方で、他から借上げた場合で、

賃貸料相当額の計算をするには「固定資産税・課税明細書」が必要となってきます。

資料の入手方法としては2パターンあり、

①借地・借家人自身が「区役所・支所市民窓口」で請求するか、

②管理会社を通してオーナーに問い合わせる、といった方法がございます。

ただし②の場合は、管理会社やオーナーとのやり取りで資料回収には、

想定以上のお時間がかかることが想定されます。

そのため、社宅を他から借上げることが決まりましたら、

早めに管理会社、不動産会社にご確認するか、自身で市役所に足を運ばれるとスムーズかと思います。


このように従業員に社宅や寮を貸したときは、予め考慮すべき点があり判断に迷われるかと存じます。

もしご不明な点等ございましたら、久保田会計事務所までお気軽にお問い合わせください。

              
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