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個人弁護士等への旅費交通費相当分の支払いに係る源泉徴収

2020年12月09日

財務事業部

こんにちは、経営財務部です。


今回は報酬・料金を支払う際の、旅費交通費と源泉徴収の関係についてご紹介させていただきます。



【はじめに】

個人の弁護士や税理士、フリーランスとして働く人々などへ報酬・料金を支払う際、

源泉徴収が必要であることは皆様ご承知の通りかと思います。

では、その個人の弁護士等やフリーランスの人々が業務の中で要した旅費交通費等を会社が負担する場合、

その旅費交通費等については源泉徴収の対象とすべきでしょうか?

この場合の取扱いは、3つのケースに分けて考える必要があります。



【直接支払う場合】

まず、会社が交通機関やホテル等に旅費交通費等を直接支払うケースです。

この場合、会社が直接支払う旅費交通費は、報酬・料金には該当しないと捉えるため、

源泉徴収をしなくても差し支えないこととされています。

【立替払い(原則)】

続いて、個人の弁護士等が旅費交通費等を立替払いして、後日会社との間で精算をするケースです。

この場合は、会社が個人弁護士等へ支払う旅費交通費相当額は、

報酬・料金と同様に扱うこととなるため、会社側に源泉徴収義務が生じることにになります。

実務において、徴収漏れが発生しやすいケースですのでご注意下さい。

【立替払い(特例)】

最後に例外的なケースをご紹介します。

個人の弁護士等が旅費交通費を立替払いした後、

交通機関やホテル等から「会社宛の領収書」を受け取って、

会社との間で精算する場合は源泉徴収が不要となります。

このケースでは、「会社宛の領収書」と引き替えに精算することにより、

実質的には会社が交通機関等へ直接支払った場合と同視できるため、

源泉徴収しなくても差し支えないものとされています。

なお、宛名としてよく使われる"上様"などの記載では、会社が直接支払った場合と同視できず、

源泉徴収の対象となりますのでご注意下さい。

【まとめ】

源泉徴収は細かな規定が多く、徴収する側にとっても、

徴収される側にとっても実務において判断に迷うケースが多い論点です。

お困りのことがございましたら、久保田会計事務所まで是非お気軽にお問い合わせ下さい。




              
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