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中小企業のM&A税制について

2021年01月20日

財務事業部

こんにちは、経営財務部です。

今回は2020年12月10日に公表された「令和3年度税制改正大綱」の中から

「中小企業の経営資源の集約化に資する税制(いわゆるM&A税制)」について

ご紹介させていただきます。



中小企業におけるM&Aは後継者不在のための事業承継対策のみならず、

昨年のコロナ禍の影響により譲渡価格が低下傾向であることを

チャンスと捉えた企業が積極的に検討しているケースも増えてきております。

当事務所においてもM&Aに際して

買収対象企業の財務内容等の正確性等を確認する調査、

いわゆる買収監査の業務が昨年から非常に増えてきております。



今回公表されたM&A税制は、中小企業のM&Aにおけるリスク負担を税効果を通じて低減させ、

中小企業の事業の再構築を促進しようというものです。

M&Aにおいて買い手側企業は、

企業を譲り受けた後に貸借対象表に記載されていない債務(いわゆる簿外債務)や

M&Aの時点では発生していないものの

将来一定の条件下が成立する債務(いわゆる偶発債務)が顕在化するリスクを背負います。

通常、買い手側企業が株式譲渡手法(売り手企業の株主が保有する株式を

買い手側が取得してM&Aを行う手法)により対価と引き換えに取得した株式は

貸借対照表に資産計上されることとなり損金処理を行うことはできません。

今回の税制改正は一定の計画の認定を受けた中小企業者がその計画に従って

売り手企業の株式等を取得した場合、

その取得日を含む事業年度終了日まで引き続きその株式を保有している場合、

取得価額の70%以下の金額を「中小企業事業再編投資損失準備金」として積み立てたときは、

その金額を、その事業年度において、損金算入できる(税効果を享受できる)というものです。

税効果を通じて投資資金の負担が一部軽減されるため買い手企業の万が一のリスク負担が一部低減されます。


また、買い手企業の株価を引き下げる効果もあり、

一定期間内の親族内の株式承継を円滑にすすめる効果も期待できます。

上記準備金はその後、損金算入した事業年度終了日の翌日から5年を経過した日を含む

事業年度から5年間で均等に益金算入されることとなります

(株式等の譲渡をした場合等一定の場合には取り崩しが必要)ので、

最終的には税効果は相殺されますが、

当初に多額の資金を必要とするM&Aにおいては活用が期待されるところです。



税制改正は通常ですと3月末に国会により承認され、

4月1日に法律が施行されることとなりますので詳細は今後さらに具体化されていきます。




私たち経営財務部は様々な制度改正をふまえ常にお客様にとって最適なご支援をさせていただいております。

お困りのことがございましたら、お気軽にお問合せいただけましたら幸いです。



              
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