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在宅勤務手当と通勤手当の課税上の留意点

2021年03月03日

経営財務部

こんにちは、税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は「従業員に、在宅勤務手当や通勤手当を支給する際の税務上の留意点」についてご紹介致します。

昨今、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の影響で、

世界中の労働者が在宅勤務を余儀なくされています。

他方で、この変化を好機ととらえ、積極的にリモートワークを導入している企業もございます。

ヤフーや富士通など一部の会社では、オフィスの規模を縮小し、

従業員に対して在宅勤務手当が支給されております。

このように「在宅」で働くか、従業員が「通勤」して勤務地で働くかで、

支給形態が異なる手当が想定されますが、以下の税務上の留意点がございます。


1 【在宅勤務手当】

企業が従業員に在宅勤務手当を支給する場合、実費とは無関係に「渡し切り」で支給するケース、

在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法によるケースでは、課税関係は異なります。


○(渡し切りで支給するケース)→従業員に対する「給与」として課税する必要があります。


1月に公開された国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(全7問)」では

次のように示されています。

『企業が従業員に在宅勤務手当(その金銭を企業に返還する必要がないもの

(例えば、企業が従業員に 対して毎月 5,000 円を渡切りで支給するもの)を支給した場合は、

従業員に対する給与として課税する必要がある、と紹介されています。



要するに、精算をせずに、渡し切りで支給する場合は、単なる給与として課税されるので注意が必要です。



○(在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法によるケース)→「給与」として課税されません。

「在宅勤務手当」としてではなく、在宅勤務に通常必要な費用を「精算する方法」により、

従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されません。

具体的には、従業員に「仮払」をした後、

業務のために使用した部分に係る金額を簡便に計算し(注1)、

その金額を会社に報告して精算する方法があります。

詳細につきましては、弊所ブログ(2/17)や国税庁で紹介されていますので割愛させて頂きます。

注1)国税庁https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf


2【通勤手当】

通勤手当は、労働の対価として支給されるものではなく、実費弁償的な意味合いがあるため、

一定の非課税限度額が定められています。通勤手当を支給する場合の留意点は以下の点です。



○所得税の非課税限度が、交通手段によって明確に定められています

所得税では、①「交通機関」を利用して通勤している場合、

②マイカーや自転車で通勤している場合で、

通勤手当に係る非課税の限度額は明確に定められており、

一定の限度額(注2)までは「非課税」となっております。



①「交通機関」を利用して通勤している場合

→最高額150,000円まで非課税(但し、グリーン料金は除きます)



②マイカーや自転車

→片道2㎞未満である場合:全額課税

→通勤距離が片道55㎞以上である場合:31,600円まで非課税



このように、所得税では明確に非課税限度額が定められており、

これを超える部分がある場合、その金額が給与として課税されるので注意が必要です。

(注2)法第9条第1項第5号(非課税所得)の規定では、

通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、

その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし、

『最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法』で通勤した場合の金額が定められています。


○在宅勤務時に支給する「通勤手当」は、支給に一定の合理性があれば、非課税となります。

昨今の事情により、企業が原則在宅勤務又は出社回数を減らしたことにより、

通勤手当の支給形態も様々あると考えられます。


①実費精算のケース

→課税関係は生じません。


②原則在宅勤務にも関わらず支給するケース

→給与課税されます。


③出社回数が減少、従来通りの通勤手当支給するケース

→一定の合理性があれば、非課税となります。


要するに、「出社」の回数が減少していたとしても、一定の合理性がある「通勤手当」は非課税となります。

新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の影響により、

企業の福利厚生を充実させる一環として、従業員に対して支給していた「通勤手当」を見直したり、

「在宅勤務手当」を導入することは、従業員、企業側双方にとってメリットがございます。

一方で、企業側は支給する際に、税務上のことに注意を払う必要がございます。

何かご不明な点がございましたら、弊所に御相談下さい。


税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。

地下鉄丸太町駅より徒歩五分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。


お待ちしております。



              
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