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ストックオプションの課税関係

2021年03月24日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回はベンチャー企業などで積極的に導入されているストックオプションについて、

その課税関係をご紹介させていただきます。



【ストックオプションとは】

ストックオプションは、

あらかじめ定められた価額(権利行使価額)で会社の株式を取得することができる権利です。

ストックオプションを所有する役員や従業員は、

将来、会社の株価が上昇した時点で権利行使することにより、

時価よりも低い価額で株式を取得することができ、

その株式を時価で売却することにより、その差額を利益として受けとることができます。


会社の株価が上がるほどストックオプションの価値も増加するため、

役員や従業員のモチベーションアップや優秀な人材の流出を防ぐ効果があります。

ストックオプションは、もともと海外で始まった報酬制度と言われていますが、外資系企業だけではなく、

将来的に上場することを目指している国内のベンチャー企業や、

成長性のある上場企業などでも積極的に導入されています。



【課税関係】

ストックオプションの権利行使・譲渡によって得た利益に対しては、

所得税が課税されることとなります。

ここで重要なのは、ストックオプションの種類によって

所得税が課税されるタイミングと課税方法が異なるという点です。




【税制非適格ストックオプション】

①ストックオプションを取得したとき

課税関係は生じない

②その権利を行使したとき

所得金額の計算:( 権利行使時株価 - 権利行使価額 ) × 株式数 = 所得金額

所得区分:給与所得 ※一定の場合には雑所得や退職所得に該当


③その株式を譲渡したとき

所得金額の計算:( 売却価額 - 権利行使時株価 ) × 株式数 = 所得金額

所得区分:譲渡所得



【税制適格ストックオプション】

税制適格ストックオプションに該当するための条件は、主に下記の通りです。

・権利行使できる期間が付与決議の日後2年を経過した日から

当該付与決議の日後10年を経過する日までの期間であること

・権利行使価額の年間合計額が1200万円を超えないこと

・1株あたりの権利行使価額が、

ストックオプションについての契約締結時の1株あたりの株価以上であること

・その他


①ストックオプションを取得したとき

課税関係は生じない


②その権利を行使したとき

課税関係は生じない


③その株式を譲渡したとき

所得金額の計算:( 売却価額 - 権利行使価額 ) × 株式数 = 所得金額

所得区分:譲渡所得



【まとめ】

課税されるタイミングの違いもさることながら、所得区分が異なる点が非常に重要です。

給与所得は総合課税となるため、他の所得の状況によって税率が変動します。

税率が低くなるケースもあれば、高くなることも考えられます。

一方で譲渡所得は分離課税であるため他の所得の影響を受けることはありません。



ストックオプションをお持ちの方は、

一度お手元のストックオプションの種類をご確認いただきまして、

どの時点で権利行使するのが適切かをご検討されてはいかがでしょうか。


税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


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