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相続税申告における書面添付の実施状況

2021年06月30日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。


今回は、国税庁が毎年作成・公表している「国税庁実績評価書」のなかから、

税理士が関与した相続税申告における書面添付の実施状況についてお届けします。



【書面添付とは】

税理士又は税理士法人が申告書を作成した場合、その申告書作成に際して計算・整理し、

相談に応じた事項について記載した書面を申告書に添付することが出来ます。

添付することにより、申告書を作成した税理士又は税理士法人には、

税務調査の通知前に添付書面に記載した事項に関して意見を述べる機会が与えられます。



【実施状況】

公表された「国税庁実績評価書」によりますと、

税理士又は税理士法人が作成した申告書の件数のうち、

書面添付があったものの件数の割合は、平成27年度は13.6%、平成28年度15.6%、

平成29年度18.2%、平成30年度20.1%、令和元年度は21.5%で、

年々割合は増加しているものの、

未だ5件のうち4件の申告書については書面添付が実施されていないことがわかります。



【書面添付のメリット】

書面添付を行うことによる一番のメリットは、

税務調査を受ける可能性が軽減することで、これ以外にも、

申告漏れの指摘を受けた場合のペナルティである

加算税の負担を減らすことができる点にあります。

メリットが多い書面添付ですが、

申告書を作成する工程で細かな内容について精査する必要があり、

その結果、作成に時間が必要になることが

書面添付の実施割合に大きく影響していると考えられます。



当事務所では、たとえ時間が必要になるとしても、

少しでも税務調査のリスクを軽減できることがお客様の安心につながると考え、

全ての申告書に書面添付を実施しております。

もちろん書面添付に係る費用は別途頂戴しておりません。安心してご依頼ください。



税理士法人久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。



京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。

地下鉄丸太町駅より徒歩一分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。



              
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