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インボイス制度に関する免税事業者の適格請求書発行事業者登録の経過措置時の申告期間と簡易課税制度の取扱いについて

2021年09月08日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回はインボイス制度に関する免税事業者の適格請求書発行事業者登録の

経過措置時の申告期間と簡易課税制度の取扱いについて3点ご紹介させていただきます。



1.免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に

登録を受ける場合の取扱いについて。また、いつから課税事業者となるのか。

基準期間(原則として前々事業年度)における課税売上高が

1,000万円以下である等の理由で消費税免税となっている事業者が、

令和5年10月1日の属する課税期間中(12月決算の場合、

令和5年1月1日から令和5年12月31日)に登録の申請をされた場合、

登録の日から課税事業者となります。

この時、上記の適用を受けることになった場合は、

登録された日から課税事業者となり、消費税課税事業者選択届出書

(免税事業者が課税事業者になることを選択するための届出書)を提出する必要はございません。


しかし、例えば3月決算の法人で令和6年4月1日以降登録を受ける場合は、

適用を受けたい課税期間が始まる前日までに消費税課税事業者選択届出書を提出するとともに、

適格請求書発行事業者登録も申請しなければなりません。


令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録をされた場合、

登録された日から課税事業者となるため、基準期間の課税売上高にかかわらず、

登録された日から課税期間の末日までの期間分について、消費税の申告が必要となります。



2.個人事業者が、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合における、

令和5年1月1日から令和5年12月31日までの課税期間の消費税申告について。


令和5年分について免税事業者である個人事業者が

令和5年10月1日から適格請求書発行事業者登録をされる場合、

登録された日から課税事業者となりますので、

令和5年10月1日から令和5年12月31日までの期間の

資産の売買・資産の貸付・サービスの提供等の役務の提供について、

令和5年分として消費税の申告が必要となります。



3.免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合、

登録を受けた日から課税事業者になりますが、その課税期間から簡易課税制度

(売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度)

の適用を受けることができるのか。


例えば、12月決算の法人で適格請求書発行事業者登録される日の属する課税期間中に

簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を

納税地を所轄する税務署長に提出した場合、

課税期間の初日(令和5年1月1日)の前日(令和4年12月31日)に

消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされ

令和5年1月1日から簡易課税制度の適用を受けることができます。



今回、インボイス制度に関する免税事業者の

適格請求書発行事業者登録の経過措置時の申告期間と

簡易課税制度の取扱いについてご紹介させていただきましたが、

そのほかにも国税庁の方でQ&Aが公表されています。

URLを記載しておりますので、一度ご覧なってみてはいかがでしょうか。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=1



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