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インボイス制度の登録受付が開始されます

2021年09月15日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

令和5年10月1日からインボイス制度が開始されますが、

今回はその事前登録にあたる適格請求書発行事業者の登録申請についてご紹介します。



【インボイス制度とは】

インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、

税務署長に申請して登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)が

交付する適格請求書(インボイス)の保存が要件となる仕入税額控除の方式をいいます。


令和5年10月以降、仕入税額控除をするためには

このインボイスの保存が要件となりますが

次の期間は一定割合を控除できる経過措置が設けられています。

・令和5年10月1日から令和 8年9月30日まで:消費税相当額の80%

・令和8年10月1日から令和11年9月30日まで:消費税相当額の50%



【登録申請の流れ】

適格請求書発行事業者になるための登録申請書の受付が令和3年10月1日から始まります。

インボイス制度が開始される令和5年10月1日から

この適格請求書発行事業者になるためには

令和3年10月1日から令和5年3月31日まで(※)(以下、「事前登録期間」といいます)

に登録申請書を提出する必要があります。

※この期間中に登録申請書を提出できない困難な事情がある場合には、

令和5年9月30日までに登録申請書に一定の事項を記載して提出した場合は

令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされる措置があります。



【免税事業者の場合】

免税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者)が

適格請求書を発行するためには、"登録を受けた""課税事業者"になる必要があります。



このため、課税事業者になるための「課税事業者選択届出書」と

適格請求書発行事業者の登録を行うための「適格請求書発行事業者の登録申請書」の

2つを提出する必要がありますが、事前登録期間中に登録する場合は

課税事業者選択届出書を提出しなくても適格請求書発行事業者の登録を受けることができます。


免税事業者がこの事前登録期間中に登録を行った場合には、

令和5年10月1日以降の取引について納税義務が発生します。

(例)個人事業者の場合

・令和5年1月1日から令和5年9月30日までの取引については免税

・令和5年10月1日から令和5年12月31日までの取引については課税



適格請求書発行事業者の登録を行った場合は課税事業者を選択したことになるため、

適格請求書発行事業者の登録を取りやめるまでは基準期間の課税売上高が

1,000万円以下となった場合においても

免税事業者となることができないため注意が必要です。




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