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「暦年贈与」の改正!?

2021年10月13日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。


【税制改正大綱】

昨年2020年12月に出された「令和3年度税制改正大綱」に、

毎年110万円までは無税で贈与をすることができる「暦年贈与」という制度が無くなる、

もしくは課税が強化される可能性があるという記述がありました。



【概要】

大綱では、「わが国の贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、

高い税率が設定されており、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある。

一方で、現在の税率構造では、

富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある。」とし、

「諸外国では、一定期間の贈与や相続を累進して課税すること等により、

資産の移転のタイミング等にかかわらず、税負担が一定となり、

同時に意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が講じられている。


今後、こうした諸外国の制度を参考にしつつ、

相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、

現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、

格差の固定化の防止等に留意しつつ、

資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、

本格的な検討を進める」とのことです。


つまり、贈与税が相続税の過度な節税に使われにくいよう、

現在相続開始前3年間の贈与を相続財産に加算することとなっているのを、

ドイツの10年、フランスの15年のように加算する年数を増やしたり、

アメリカのように贈与の暦年課税を廃止し全て相続時精算課税の様なものが

新設されるのではとの見解が出ています。



【時期】

おそらく、この改正がどのようになるかは、

今年2021年12月の「令和4年度税制改正大綱」に記載されるのではと思われます。

また、いつの相続開始から適用になるかもはっきりするのではと思います。

内容がわかり次第、ブログ等でお知らせをしていきたいと思います。



税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


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