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非上場株式の評価損について

2021年10月20日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は非上場株式の評価損について紹介いたします。



コロナ禍において様々な業種の企業が打撃を受けており、

業績を落としている企業が多くあります。

そのような状況下で非上場の取引先やグループ会社の株式を保有されている場合には、

その非上場株式につき評価損を計上できる可能性があります。



法人税法では第33条第2項に資産の評価損について規定されています。

そのうち非上場株式の評価損が計上できる事実については、

有価証券以外の有価証券について、

①その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、

②その価額が著しく低下したこと。とされています。


【その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したことの判定】

資産状態が著しく悪化したことの判定は法人税基本通達9-1-9に記載されています。


・法基通9-1-9

《市場有価証券等以外の有価証券の評価損の計上ができる事実》に規定する

「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したこと」には、

次に掲げる事実がこれに該当する。


(1)当該有価証券を取得して相当の期間を経過した後に当該発行法人について

次に掲げる事実が生じたこと。

①特別清算開始の命令があったこと。

②破産手続開始の決定があったこと。

③再生手続開始の決定があったこと。

④更生手続開始の決定があったこと。


(2)当該事業年度終了の日における当該有価証券の発行法人の1株又は

1口当たりの純資産価額が当該有価証券を取得した時の当該発行法人の1株又は

1口当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回ることとなったこと。

コロナ禍による業績悪化の影響で評価損の計上を検討される場合は

上記(2)に該当するかが論点になるかと想定されます。


【その価額が著しく低下したことの判定】

価額が著しく低下したことの判定は上場株式の評価損を

検討する場合の法基通9-1-7を準用します。

・法基通9-1-7

《市場有価証券等の評価損の計上ができる事実》に規定する

「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、

当該有価証券の当該事業年度終了の時における価額が

その時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、

かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとする。

(注)本文の回復可能性の判断は、過去の市場価格の推移、発行法人の業況等も踏まえ、

当該事業年度終了の時に行うのであるから留意する。



上記の通り評価損の損金算入にあたっては、株価の回復可能性について検証が必要であり、

回復可能性がないことについて法人が用いた合理的な判断基準が示される限り、

その基準が尊重されることになります。


具体的には

・2年連続で基準時価が帳簿価額の1/2を下回っている

・仮に債務超過なのであれば一定期間その状態が継続している

・事業状況や財務状況の具体的事例を持って業績が好転する見込みがないことを確認する

などが考えられるかと思います。


これらの条件を満たせば非上場株式について評価損の計上が

可能となる可能性が限りなく高いと思われます。

ただしこれらの判断は難しく、

仮に否認されてしまうと大きく税額にも影響しますので慎重にご検討下さい。



税理士法人 久保田会計事務所では法人税や所得税等の税務申告だけでなく

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