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名義預金について

2022年02月02日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。

今回は名義預金についてお話させて頂きます。



過去にも名義預金についてブログを書かせて頂きましたが、

名義預金は今でも相続税申告の税務調査の際に重点的に調べられる項目です。

改めて、名義預金とはどういったものか?どのようにすれば名義預金にならないかを

簡単にご説明させて頂きます。



名義預金とは、その名義人と所有者が異なる預金です。


例示として、よくあるのが亡くなった方が孫名義の通帳にお金を預金している状態です。

もちろんこれだけでは名義預金と断定できません。

ですが、孫本人がその通帳の存在を知らなかったり、

その孫名義の通帳や印鑑を亡くなった方が自ら保管し、

その預金を孫本人が一切使う事が出来ない状態だった場合、名義預金に該当します。



亡くなった方は、おそらく孫のためにと、孫名義の通帳にお金を預金されていたのでしょう。

ですが、孫本人がそのお金を自由に使えない状態だと、いくら名義が孫であったとしても、

その預金の真の所有者は孫ではなく、亡くなった方(実際に通帳に預金をした方)になります。

このような場合ですと、その預金を孫にあげた(贈与した)と主張しても、通りません。

名義人と財産の所有者は必ずしも一致しないということを覚えておいて下さい。


では、どのようにすれば名義預金と認定されないのか?


ポイントの一つ目は、贈与の事実を確定させることです。

贈与は、あげる側があげるという意思を表示し、

もらう側がもらうという意思を表示したときに成立します。

つまり一方的にあげるといっても贈与は成立しません。

ですので、双方で贈与の認識を合致させた上で、贈与契約書をつくることが必要です。

(金額によっては贈与税申告も必要です。)



二つ目は、その預金の管理者が誰かという点です。

いくら贈与契約書を作り、贈与を成立させたと主張しても、

その預金を孫本人が管理していなければ、調査官は、名義預金と認定してくる可能性があります。

つまり、その預金を孫が自ら管理し、自由に使える状態にないのであれば、

実質的にその財産の所有者は亡くなった方で贈与は成立していない、と調査官は考えます。

こうならない為にも、通帳管理は孫本人が行い、

お金は孫が自由に出し入れ出来る状態にしておく必要があります。



冒頭でも述べた通り、名義預金は税務調査の際には、必ず調べられる項目ですので、

相続が起こった際には、名義預金は本当にないのか、注意する必要があります。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。

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お待ちしております。



              
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