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インボイス制度での報酬等の支払調書を用いる場合の仕入税額控除の記載方法について

2022年03月09日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は、インボイス制度での報酬等の支払調書を用いる場合の

仕入税額控除の記載方法についてお話させていただきます。



令和5年10月1日以後のインボイス制度では、

買手側が仕入明細書等を交付して仕入税額控除の適用を受ける場合には、

仕入明細書等がインボイスの記載事項を満たし、

売手側の確認を受けたものを保存する必要があります。

その中で、仕入明細書等以外にも所轄税務署長に提出する必要のある

「報酬,料金,契約金及び賞金の支払調書」の様式を用いて

1年分の支払いを記載し売手側に交付する方法もあるため

あわせてご紹介させていただきます。



まずは令和5年10月1日以後のインボイス制度で

買手が交付する仕入明細書等に必要な記載事項が下記の通りです。


①仕入明細書等作成者(買手側)の氏名又は名称

②課税仕入れの相手方(売手側)の氏名又は名称

③課税仕入れを行った年月日

④課税仕入に係る資産又は役務の内容

⑤税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率

⑥税率ごとに区分した消費税額等



仕入明細書等は法令等で様式が定められていないため、

上記の要件を満たせば、

報酬等を支払う事業者(買手)自らが用意した様式の明細書でよいとされています。

また、支払調書を用いる場合には、仕入明細書等の記載内容を基にそれぞれ以下の様に記載します。



支払を受ける者の氏名又は名称 → ②課税仕入れの相手方(売手側)の氏名又は名称

個人番号又は法人番号 → ②課税仕入れの相手方(売手側)の登録番号

区分・細目・支払金額 → ③課税仕入れを行った年月日、

④課税仕入に係る資産又は役務の内容

源泉所得税額 → 源泉所得税がある場合記載

摘要 → ⑤税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率、

⑥税率ごとに区分した消費税額等

支払者の氏名又は名称 → ①仕入明細書等作成者(買手側)の氏名又は名称



今回は、インボイス制度での報酬等の支払調書を用いる場合の

仕入税額控除の記載方法についてお話させていただきました。




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