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財産債務調書制度の見直し

2022年03月16日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。

一定以上の所得と財産を所有している富裕層を対象に、

その保有財産や債務を記載した書類の提出を義務付ける財産債務調書制度について

提出義務者等の見直しが行われます。今回はその概要についてお届けします。



【提出義務者の見直し】

現行の基準である、所得金額が2千万円を超え、

且つ、総資産の合計が3億円以上、

又は国外転出特例対象財産の合計が1億円以上の基準に、

新たに総資産の合計が10億円以上の基準(所得金額の要件なし)が追加されました。



【提出期限の見直し】

現行の提出期限である翌年の3月15日から、翌年の6月30日に変更されます。



【提出期限後に財産債務調書が提出された場合の宥恕既定の見直し】

提出期限後に財産債務調書が提出された場合の特別措置について、

その提出が調査通知前にされたものである場合に限り加算税の特例が適用されます。



【記載事項の見直し】

財産債務調書への記載が省略できる家庭用財産(現金・美術品を除く)の

取得価額の基準が現行の100万円未満から300万円未満に変更されます。



【適用時期】

提出義務者及び提出期限、記載事項の見直しについては令和5年分以降の財産債務調書から、

宥恕既定の見直しについては令和6年1月1日以後に提出される財産債務調書から適用されます。

確定申告の必要がない方についても、総資産が10億円以上所有している場合、

財産債務調書の提出が必要になりますので注意が必要です。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。



京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。

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お待ちしております。



              
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