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収入印紙について

2022年05月04日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は収入印紙について紹介いたします。



【収入印紙とは】

収入印紙とは、租税・手数料その他の収納金の徴収のため、

国(政府)が発行する証票です。

対象商品や対象書類に貼付して用います。



【収入印紙の金額】

印紙税は、文書に記載された契約等の内容と金額によって、

収入印紙を貼付して納付すべき税額が異なります。

この文書と印紙税額の関係は、国税庁の「印紙税の手引」に一覧表があります。

国税庁 印紙税額一覧表 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/08.pdf



【収入印紙販売場所】

契約書を作成した際に貼らなければいけない収入印紙は、

どこで購入すればよいのでしょうか。

収入印紙の販売は、法律により、政府より日本郵便株式会社に委託されています。

つまり、郵便局での購入が基本となります。

収入印紙販売業務の一部は、総務大臣認可基準にしたがって

郵便局が第三者に委託することが認められています。(郵便切手類販売所等に関する法律第2条)

郵便局だけなく、法務局にある「印紙売さばき所」やコンビニエンスストアで

収入印紙が購入できるのはそのためです。

ただし、コンビニの場合、ほとんどの店舗が200円の収入印紙のみを販売しており、

1万円を超える高額な収入印紙は在庫していないことがほとんどです。



【収入印紙の貼り方と消印の方法】

収入印紙を購入したら、これを契約書に貼付しますが、

この際いくつかの注意点があります。

収入印紙を貼る要領としては、切手とまったく同じです。

貼る場所については、契約書のタイトル部分の左右どちらかの余白に貼るのが一般的です。

一方、郵便局が消印をしてくれる郵便切手と違い、

収入印紙の場合は文書の作成者が自分で消印を行います。

印影又は署名等で「消印」することで印紙税を納付することが、

法令によって定められているためです(印紙税法第8条第2項、印紙税法施行令第5条)

収入印紙に対する消印は、一般には契約書の調印に用いた印象の印影により、

両当事者が行う商習慣があります。

ただし、法律上及び税務上は、印紙が再利用できないよう、

いずれかの当事者がこれを行えばよいことになっています。

発注者と受注者とが契約書を締結した場合、

発注者だけが収入印紙に消印するだけでもかまいません。

また、必ずしも印影(ハンコ)を用いなくてもよく、

収入印紙にかかるように何らかの署名を行っておくことでも可とされています。

ただし、その署名は氏名・通商・商号等を表すものである必要があり、

記号や斜線では消印とみなされませんので、注意が必要です。

(印紙税法基本通達65条)

国税庁 印紙の消印方法 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/03.htm



【収入印紙の貼り忘れや消印を忘れた時のペナルティ】

課税文書となる文書になる収入印紙を貼らない・消印をしないということは、

印紙税の納付を怠ったことになります。

このように、収入印紙を貼り忘れたり、

消印を忘れたときのペナルティについても確認しておきましょう。

印紙税の納付漏れが発覚した場合、

納付すべきだった3倍の金額(納付しなかった印紙税の金額、

プラス2倍に相当する金額との合計額)が過怠税として徴収されることになります。

(印紙税法第20条)


なお、収入印紙は貼っているが、消印をしていなかった場合も、

印紙税の納付漏れとなりますので注意が必要です。

万が一、収入印紙を貼り忘れた・消印を忘れたとしても、

契約書そのものが無効になるわけではありません。

納税の義務を怠っている点では違法ですが、契約内容が違法というわけではありません。



【電子契約書の取扱い】

クラウドサインのような電子契約を利用すると、収入印紙は不要となり、

印紙税が課税されなくなります。

印紙税法基本通達第44条に記載されている「作成」の定義が用紙等に

課税事項を記載し行使する、つまり紙の書面に書いて交付した時に

「作成」したことになっているためです。

電子契約では「用紙」すなわち紙は発生しませんし、

電子データを送信はしますが、「交付」はしません。

電子契約(データ)を締結(送信)することは課税文書の「作成」に該当せず、

よって印紙税は課税されないというわけです。

収入印紙の金額を判定して印紙を貼る時間や手間が不要になりますので、

ご検討してみてはいかがでしょうか。




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