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輸出物品販売場(免税店)における輸出免税の対象者の改正

2022年07月13日

経営財務部

こんちには。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

6月10日より外国人観光客の受入れが開始され、およそ1ヶ月が経ちました。

入国には様々な条件があり、未だ以前の様に町で外国人観光客を見かけることはありませんが、

近い将来には通常の入国も出来る様になることが期待されています。



京都など観光客の多い地域では、免税店(輸出物品販売場)となることで

外国人観光客を対象に消費税を免除して販売しているお店が多くありました。

しかし、中には免税で購入した物品を持ち帰らずに

日本国内で売却してしまうような事例も見受けられ、国税当局が注意喚起をしています。



そういった経緯もあり、令和4年度の税制改正において

免税で物品を購入できる者(非居住者)の範囲が以下の通り縮小されることとなりました。

なお、この改正は令和5年4月1日以後に行われる物品の販売が対象となります。


(1)日本に国籍がない非居住者 ・・・ 出入国管理及び難民認定法に規定する「短期滞在」、

「外交」又は「公用」の在留資格を有する者等

(2)日本に国籍がある非居住者 ・・・ 国内以外の地域に引き続き

2年以上住所又は居所を有することについて、

その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成された在留証明

又は戸籍の附票の写しによって確認された者

(これらの書類の作成日時点において「国内以外の地域に引き続き

2年以上住所又は居所を有すること」が証明書類によって確認できる必要があります。)



日本に国籍がない「短期滞在者」や上記(2)に該当する非居住者でも、

国内に住所又は居所を有する者、国内にある事務所に勤務している者、

入国後6か月以上経過した者等は除かれます。



通常の観光目的で短期的に入国している方であれば変わらず免税で購入が出来ますが、

日本国籍がある方の場合は書類の確認が必要となっています。

来年の4月には外国人観光客が戻ってきている可能性が十分あるかと思いますので、

免税店となっているお店はその時にスムーズに対応出来る様、事前に備えておく必要があります。



ちなみに、免税販売手続の電子化につきましては昨年8月のブログで御紹介しております。

ご興味のある方はこちらも御覧下さい。

https://www.kubotax.com/blog/2021/08/post-887.html




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