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海外赴任者が帰国した場合の給与の取り扱い

2022年07月27日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は海外赴任者が帰国した場合の給与の取り扱いについてご紹介します。



国税庁のタックスアンサーでも「海外出向者が帰国したときの年末調整」として

取り扱いが紹介されていますが、当ブログではもう少し具体的にご紹介したいと思います。



居住者(非永住者を除きます。)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、

その所得についてわが国において所得税および復興特別所得税を納める義務があります。



そのため、帰国後に居住者となる人に支払う給与等で、

その人が居住者となった日以後に支給期が到来するものについては、

その給与等の金額のうちに非居住者であった期間の勤務に対応する部分

および賞与の査定期間に対応する部分の金額が含まれているときであっても、

その総額を居住者に対する給与等として所得税および復興特別所得税の源泉徴収をします。

(国税庁より引用)



例えば給与の計算期間が月末締めの翌15日払いの場合、

7月一杯は出向先の海外で勤務し、翌8月10日に帰国、8月15日に支給された給与については

8月10日時点で居住者となるため、日本で課税されることになります。

また賞与についても例えば賞与の査定期間が1月~6月であった場合、

上記と同様に8月10日に帰国した者に対して8月9日までに賞与が支給されれば

日本では課税されませんが、

8月10日以降に支給されればその全額が日本にて課税されることになります。



またここで注意が必要となるのが、出国の場合と取り扱いが異なる点です。

出国の場合、出向者は出国の時点で非居住者(1年以上を前提)となりますので

国内源泉所得についてのみ日本で課税されることになるため、

例えば賞与の査定期間の内、半分を国内、もう半分を海外で勤務された場合には、

国内勤務分は国内源泉所得に該当し、按分して源泉徴収の対象とされます。


海外出向者への給与についてはこの他にもグロスアップ計算など非常に煩雑です。




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