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少額減価償却資産等の範囲の見直しについて

2022年09月28日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は少額減価償却資産等の範囲の改正についてご紹介させていただきます。



【改正の概要】

減価償却資産を取得した場合、原則として、

その取得価額は減価償却によって耐用年数にわたって損金化されていきます。

しかし、下記の制度の適用をうける場合には、取得した事業年度に損金化したり、

一括償却資産として3年で損金化することができます。


①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入(法令133)

②一括償却資産の損金算入(法令133の2)

③中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5)


実務においては頻出の論点ですが、令和4年度の税制改正により①~③の適用要件が見直され、

「貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供したもの」は

適用対象から除外されました。

従来の税制では、基本的に取得価額のみで適用関係を判断することができましたが、

今後はその使用用途にも注意しなければなりません。



【改正の背景】

今回の税制改正は、少額資産を使った節税スキームが背景にあると言われています。

従来の制度下では、ドローンや建設現場資材といった少額資産を、

本来は事業に必要ないにもかかわらず貸付け用として大量に購入し、

①~③の適用によって早期に損金化することで課税所得を圧縮することが可能でした。

これに対抗する形で今回の改正が行われ、貸付け用の資産を適用除外とすることで、

上記の節税スキームの封じ込めが図られました。


なお、「主要な事業として行われる貸付け」は適用除外の対象から除かれていますので、

本来の事業目的に合致する内容であれば従来通り①~③を適用することができます。



【最後に】

これまでは取得価額のみに注目して①~③の判断を行えばよかったところ、

今後は使用用途にも注意が必要となります。

細かな改正点ではありますが、

減価償却資産に関する経理処理は日常的によく発生するため注意が必要です。




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