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後期高齢者医療制度の見直しによる自己負担割合の増加について

2022年10月05日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は、後期高齢者医療制度の見直しによる自己負担割合の増加についてご紹介します。



【後期高齢者医療制度とは】

後期高齢者医療制度とは、

75歳以上(一定の障害がある人は65歳)以上の方が加入する医療保険制度をいい、

平成20年4月より施行されました。


現役並み所得者を除き、病院で診察を受けた場合などの窓口負担割合は1割となっています。


※現役並み所得者とは、本人及び同一世帯の被保険者の中に住民税課税所得が

145万円以上ある方をいい、現役並み所得者の窓口負担割合は3割となっています。

ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、

被保険者の人数や収入によっては1割負担となる場合もあります。


【自己負担割合の増加】

令和4年10月1日より、次の要件の全てに該当する方の窓口負担割合が

1割から2割に引き上げられます。

・課税所得が28万円以上

・年金収入+その他の合計所得金額が次の金額以上の場合

①単身世帯の場合:200万円

②複数世帯の場合:320万円



【配慮措置について】

2割負担となる方について、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、

1ヶ月の負担増加額を3,000円に抑える措置があります。


同一の医療機関で受診する場合には上限額以上窓口で払う必要はありません。

複数の医療機関で受診する場合には高額療養費として後日払戻しがされます。


ただし、入院の医療費については配慮措置の対象外となっています。



この改正により後期高齢者医療の被保険者のうち約20%の方が

1割から2割に変更になるといわれています。


1年間の医療費の額が10万円を超えた場合には確定申告で医療費控除をすることができます。

この際に、医療機関に支払った金額から高額療養費などで戻ってきた金額を

差し引いて医療費の額を計算するため、

確定申告を行う方は支払時の領収書だけでなく高額療養費など

返戻金の額がわかる書類を残しておく必要があります。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


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お待ちしております。



              
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