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数次相続

2022年11月23日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。

今回は、相続でも少し特殊なケース「数次相続」についてお届けします。



【数次相続とは】

被相続人の死亡後、遺産分割協議が完了しないうちに、その相続人が亡くなることがあります。

このような状況を数次相続(すうじそうぞく)といいます。

例えば、父親の相続が発生し、相続人のあいだで遺産分割協議が完了する前に、

相続人のひとりである長男が亡くなった場合など、数回にわたる相続を数次相続といいます。

数次相続が発生すると、

父親の遺産について母親と長男のふたりで分割協議をすればよかったはずが、

亡くなった長男の代わりにその配偶者と子供が分割協議に参加しなければならなくなります。



【数次相続で気をつけたいケース】

特に子供がいない御夫婦は注意が必要です。

御夫婦の間に子供がおらずその両親も既に亡くなっている場合には、

配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

夫が先に亡くなり、妻と夫の兄弟姉妹とのあいだでの遺産分割協議が完了する前に

妻が亡くなってしまった場合、夫の遺産について

夫妻双方の兄弟姉妹で協議をしなくてはならなくなります。

場合によっては、全く面識の無い双方の兄弟姉妹どうしが、

話し合いで、どの財産を誰が相続するのかを決めなければならず、

意見が対立した場合には遺産分割協議がまとまらない可能性もあります。

そうこうしているうちに兄弟姉妹にも相続が発生してしまうと、

権利関係がより複雑なものになってしまいます。



【遺言の作成】

相続を複雑化させないためには、特に子供がいない御夫婦の場合には、

御夫婦それぞれで遺言を作成しておくなど、予めの準備をお勧めしています。

遺言を作成しておけば、遺産分割協議を行う必要がなくなり、

遺言の通りにスムーズに遺産を引き継いでもらうことが出来ます。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


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