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個人の納税地の異動届に関する改正について

2022年12月28日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は、個人の納税地の異動届に関する改正についてご紹介します。




【納税地の異動届に関する改正】

以前は納税地に異動があった場合には、「異動前・異動後の税務署」に提出が必要でしたが、

平成29年の改正によって「異動前の税務署」のみに提出すればよくなり、

今回の令和4年の改正によって、異動届の提出が不要になりました。

今後は確定申告書に記載する納税地欄や住民基本台帳ネットワークシステムを通じて入手した

住民票情報から納税地が把握されることになります。

この改正は、令和5年1月1日以降の異動や変更について適用されます。



【納税地の異動届とは】

個人事業者が引越しや店舗の移転などによって納税地が変わった場合に提出する書類で、

正式な届出書の名称は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」といいます。

納税地の異動とは、納税地を

・「旧住所地」から「新住所地」に変更

・「旧居所地」から「新居所地」に変更

・「旧事業場等の所在地」から「新事業場等の所在地」に変更

のいずれかに該当する場合をいい、

例えば京都市の自宅を納税地として申告していた人が、宇治市に引越しする場合をいいます。


納税地の変更とは、納税地を

・「住所地」から「居所地」に変更

・「住所地/居所地」から「事業場等の所在地」に変更

・「居所地/事業場等の所在地」から「住所地」に変更

のいずれかに該当する場合をいい、例えば京都市の自宅を納税地として申告していた人が、

店舗のある宇治市に変更する場合をいいます。



【振替納税の変更】

確定申告で振替納税を行っている場合、

異動届に「振替納税を引き続き希望する」欄があったため、

異動届の提出と同時に振替納税の継続手続きもできていました。

今後は異動届の提出が不要になるかわりに

確定申告書の第1表の上部に「振替継続希望」欄が追加されます。



令和4年度の税制改正の解説によると


> ワンスオンリー(一度提出した情報は、二度提出することは不要とする)を徹底

> する観点から、申請や届出については、その要否を不断に見直すことが必要


とあり、令和4年度の確定申告書においても今回の「振替継続希望」欄の追加や、

マイナンバーと公金受取口座を紐付けた場合の

「公金受取口座登録の同意」「公金受取口座の利用」欄が追加されており、

今後も申請書や届出書などの提出書類が省略化されていくことが想定されます。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

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京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


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