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暦年贈与の改正

2023年01月11日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。

今回は贈与税の改正についてお話させて頂きます。



2022年12月16日に令和5年度の税制改正大綱が発表されました。

税理士業界では以前から暦年贈与については改正されるだろうと、噂が飛び交っており、

我々も注視していましたがついに今回の税制改正で暦年贈与の見直しが決まりました。



従来暦年贈与は相続開始前3年以内の贈与については相続税の課税価格に加算する、

となっておりましたが、

こちらが7年以内の贈与について相続税の課税価格に加算することになりました。

そして4年~7年以内にした贈与については、

その合計額から100万円控除した金額が加算の対象になります。

※この改正は令和6年1月1日以降の贈与について適用されます。

贈与税の見直しは最も厳しい場合は暦年贈与の廃止、

又は見直し期間が15年になる、といったことも予想されていましたので、

それらと比べるとずいぶん控えめな見直しだなという印象です。



元々贈与については相続税対策として活用される機会が多くありましたが、

相続財産に加算する期間が7年間に延長になったことにより、

確かに相続税対策としては少しだけ使い勝手が悪くなりました。

しかし、贈与の見直しと同時に相続時精算課税の見直しもあり、

それらをしっかり検討すればまだまだ贈与は相続対策としては有効だと感じています。

※相続時精算課税は別途基礎控除が110万追加になり、

こちらは暦年贈与とは逆に使い勝手が良くなっています。



しかし大変になったこともあります。

それはいつ、なにを、どれだけ、誰に贈与したかという贈与財産の管理です。

何せ相続開始前7年間の贈与が相続税に加算されるわけですから、

どうやってその記録を残すかということも考えなくてはいけません。

とりあえずは贈与の際には贈与契約書の作成は必要でしょうし、

贈与財産が預金の場合は、今後は通帳も7年間分は保存しておくほうがいいでしょう。

これらをどこに保管するかも考えなくてはいけません。



もちろん当事務所にご依頼頂ければ、それらも含めてアドバイスさせて頂きます。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


地下鉄丸太町駅より徒歩1分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。

お待ちしております。




              
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