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電子帳簿保存法の検索要件の緩和について

2023年01月25日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

昨年12月16日に税制改正大綱が発表されました。

今回は、大綱に記載された項目の中から令和6年1月に義務化される

電子取引の電子帳簿保存に関する内容についてご案内いたします。



【電子取引の電子帳簿保存の義務化と要件】

令和6年1月1日より、電子取引を行った場合の領収書等について、

電子による保存が義務化されます。

この改正については以前にも何度か本ブログで紹介しております。

https://www.kubotax.com/blog/2021/10/post-905.html

(この記事掲載後、猶予期間が2年間延長されています。)

本記事内でも電子帳簿の保存要件についてご案内しておりますが、

保存したデータは検索機能を備える必要があります。

費用をかけて電子帳簿保存用のシステムを導入することが難しい場合、

一つ一つのファイル名称に相手先や日付、金額を入力する等の方法で検索要件を満たす必要があり、

経理事務の負担増が課題となることが想定されていました。


今回発表された大綱では、この検索機能について一定の緩和措置ができることが掲載されています。



【緩和措置】

税制改正大綱には下記のようにあります。

――――――――――――――――――

保存義務者が国税庁等の当該職員の質問検査権に基づく

電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には

検索要件の全てを不要とする措置について、対象者を次のとおりとする。

(イ)その判定期間における売上高が 5,000万円以下(現行:1,000万円以下)である保存義務者

(ロ)その電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、

取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものに限る。)の提示

又は提出の求めに応じることができるようにしている保存義務者

――――――――――――――――――

(ロ)によりますと、電子取引の領収書等であっても、

電子で保存した上で紙で印刷したものを整理して保存しておけば、

データを検索できるようにしておかなくてもよいことになります。

実務的にネックとなりそうであった検索要件は緩和されましたが、

電子による保存自体は予定通り義務化される方向です。

改正の内容を踏まえつつ、対応に向けて準備をお進め下さい。




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