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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長

2023年04月05日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。

今回は教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(以下「教育資金の非課税措置」という)

の未使用額に対する相続税についてお話します。



令和5年度税制改正大綱において、

教育資金の非課税措置が変更を加えた上で3年延長されることになりました。

この制度は、平成25年に創設され、2度の延長を経て今回で3度目の延長になりますが、

延長の都度、贈与契約の途中で贈与者が死亡した場合の

教育資金の未使用額に対する相続税課税が強化されています。



未使用額に対する受贈者への相続税課税の推移

・制度創設時(平成25年4月1日~平成31年3月31日までの贈与)

「相続税課税なし」


・1度目の改正(平成31年4月1日~令和3年3月31日までの贈与)

「死亡前3年以内贈与分に限り相続税が課税」

※受贈者が23歳未満等の場合は課税なし


・2度目の改正(令和3年4月1日~令和5年3月31日までの贈与)

「相続税が課税」
※受贈者が23歳未満等の場合は課税なし


・今回の改正(令和5年4月1日~令和8年3月31日までの贈与)

「その贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円を越える場合には、

受贈者が23歳未満である場合等であっても、相続税が課税」



このような改正に至った背景としては、税制改正大綱によると

「資産を多く保有する者による利用が多く、

節税利用につながらないように見直しを行った」とあります。

確かに今回の改正で富裕層が節税目的での利用するのに対して一定の制限はかかると思います。

ですが、課税価格が5億円未満で受贈者が23歳未満等の場合は未使用額への相続税課税なし

というのは変わりませんので、

より詳細な相続税額の試算を行った上であればまだまだ活用はできるかなと感じます。


もし1度シミュレーションをしたいという方がいらっしゃましたらいつでもご連絡下さい。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


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お待ちしております。


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