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中小企業向け賃上げ促進税制について(令和4年4月1日以後開始事業年度)

2023年04月19日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は、中小企業向けの賃上げ促進税制についてご紹介します。



【賃上げ促進税制とは】

賃上げ促進税制とは、雇用者に対する給与を増加した場合に

その増加額の一部を法人税や所得税から控除することができる制度で、

平成25年の創設以来「所得拡大促進税制」の名称で実施されてきました。

令和4年の改正で「賃上げ促進税制」に名称が変更になり、

令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用が開始されるため、

この3月決算の法人から対象になることから改めてご紹介します。

これまでの改正の内容については当ブログの

「中小企業向け所得拡大税制の改正について」をご参照下さい。

https://www.kubotax.com/blog/2022/03/post-933.html



【制度の概要】

通常

・雇用者に対する給与が前年より1.5%以上増加していること

→給与の増加額の15%を税額控除

上乗せ①

・雇用者に対する給与が前年より2.5%以上増加していること

→給与の増加額の15%を上乗せ

上乗せ②

・教育訓練費が前年比で10%以上増加

→給与の増加額の10%を上乗せ


上乗せ①と②は重複して受けることができるため、最大40%の税額控除が可能です。

ただし、法人税額又は所得税額の20%が上限となります。



【前年からの主な変更点】

○上乗せ要件の緩和

前年まで:①②全て満たすと上乗せ控除が可能

今年から:①②いずれかの要件を満たすと上乗せ控除が可能

①給与が前年比で2.5%以上増加

②教育訓練費が前年比で10%以上増加


○経営力向上計画の認定による上乗せの廃止

前年までは教育訓練費の増加のかわりに経営力向上計画の認定を受けることにより上記

②の要件を満たすことができましたが、今年より廃止されました。


○添付書類の省略

教育訓練費の増加による上乗せを適用する場合、明細書の添付が必要でしたが、

今年より不要になります。ただし、会社での保存は必要になります。



【当初申告要件について】

賃上げ促進税制を含めた租税特別措置法に規定される税額控除制度には当初申告要件があります。


当初申告要件とは、納税者にとって有利になる制度の適用を受けるために

当初の申告において制度の適用を受けることの意思表示をすることをいい、

具体的には確定申告書等において控除を受ける金額の計算に関する

一定の明細書を添付することをいいます。


このため、確定申告書に記載した金額が間違っていた場合や事後的に

賃上げ促進税制の適用を受けられることが判明した場合など、

修正申告や更正の請求を行う場合においても、

当初の確定申告書に記載した金額までしか控除を受けることができないため注意が必要です。



税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


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お待ちしております。


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